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私は都内のオフィス街に勤務するOLです。
お昼になると、車やリヤカーでお弁当を売りに来る人が結構います。利用客は毎日多数です。リヤカーの人は歩道で、車の人は駐車メーターが付いている枠の中に車を止めて販売しています。ところが最近、通報を受けたので・・・と言って警察官が立ち退きを強いるため、並んでいたお客は途中お弁当が買えず困っていることが多くあります。
通報ということですが、いったい何にたいして違反しているのですか?
車で来ていた人は、車に営業許可のシールを貼っていました。
非常に感じ悪い警察官の態度だったのですが、客が何か言えることは無いのでしょうか。

A 回答 (4件)

失礼致しました。

訂正します。

(誤)
「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。」
道路交通法第77条・第119条第13号

(正)
「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。」
道路交通法第77条第1項第3号・第119条第1項第12号の4

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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>加担者としての罰則があるのですか?



「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。」
道路交通法第77条・第119条第13号

「正犯を幇助した者は、従犯とする。」
刑法第62条

>ワゴンで来ているサンドウィッチやコーヒー屋さんは路上販売の許可を得ているみたいで、警察から注意受けていませんでした。

単に通報がなかっただけです。
警察に通報してください。

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/permissi/inde …
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「ビジネス街のお昼に現れるお弁当屋さん」には、周辺の飲食店が非常に迷惑をしているのを知っていますか?



飲食店は不動産を買ったり借りたりして、コストを掛けているので、当然、そのコストがはねかえります。ビジネス街で、「お弁当屋さん」に道路の使用許可が出ることはあり得ません。

あなたは、その「お弁当屋さん」から不当に安い値段でお弁当を買うことで、違法行為(道路の不許可使用)に加担していることになるということを自覚してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど。飲食店の方が通報されているのですね。きっと。
>ビジネス街で、「お弁当屋さん」に道路の使用許可が出ることはあり得ません。
全部のお店を知っているわけではありませんが、お弁当屋さんではなく、ワゴンで来ているサンドウィッチやコーヒー屋さんは路上販売の許可を得ているみたいで、警察から注意受けていませんでした。お弁当は特別なのでしょうか。

>違法行為(道路の不許可使用)に加担していることになるということを自覚してください。
加担者としての罰則があるのですか?

お礼日時:2006/05/26 17:21

道路上で営業するのは道路交通法で規制されています。


営業許可というのは、販売営業をする許可であり、道路を使用する許可ではないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
道交法違反になるのですね。
なるほど。

お礼日時:2006/05/26 09:28

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