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70歳以上の人が病院にかかる場合の健康保険ですが、老人保険になり例えば市町村の健康保険に加入する必要はなくなるのでしょうか?老人2人だけ(無職)で70以上の場合はどのような保険に加入することになるのでしょうか?
またこれとは別に例えば子と同居する場合は子供の会社の健康保険の扶養者として健康保険に加入することになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

老人保健(保険ではないです)制度は、「健康保険に加入している満75歳以上の方または


一定の障害のある65歳以上の方」が対象になります。
ただし昭和7年9月30日以前のお生まれの方は、70歳から74歳までの方も対象になります。
(平成14年10月1日に制度改正があったため、ややこしいのです。)

70歳以上で老人保健医療対象外の方は、前期高齢者という区分になります。
健康保険に加入している昭和7年10月1日以降にお生まれの70歳以上75歳未満の方が
対象となります。ただし、既に老人保健医療制度の対象になっている方は除きます。
(一定の障害がある満65歳以上)

老人保健の対象となっても健康保険は加入しなくてはなりません。
老人保健の場合は本人負担分(1割または2割)を除いて全て老人保健の負担になりますが、
その老人保健制度の財源(老人医療費)は、3:7の割合で公費(税金)と保険者(健康保険)
が負担しています。

前期高齢者の場合は、引き続き健康保険法が適用されます。
高齢受給者証と健康保険証を窓口で提示して一部負担金(1割または2割)を支払います。

お子様と同居の場合の加入保険に関しては、選択の余地があります。
家族と同居していても、高齢者を単体世帯にする(世帯分離)ケースも増えているようです。
税金や保険料の算出など様々な要因があると思いますが、介護保険が世帯単位で負担能力を判断
するため、というのも大きい様です。
(世帯分離によって世帯収入額が減り、負担額が下がるため。)
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