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1万円札の人物にヒゲを書いていたことから窃盗犯が捕まったという事件がありました。

私はてっきり紙幣に勝手に印を付けるなどのイタズラ書きをすることは、日本では“通貨偽造”か何かの犯罪になると思っていたのですが、実際には紙幣にボールペン等で印を付けたりする行為は問題無いのですか?

テレビニュースでは解説者が問題無いみたいなことを言っていたのですが、法律上問題無いのでしょうか?

A 回答 (6件)

刑法148条通貨偽造罪は、行使目的での通貨偽造又は変造を取り締まるものです。


ここでは3つポイントがあって、
・「行使目的」=お金として使うことを目的としている
・「偽造」=お金でないものをお金であるかのように見せかける
・「変造」=たとえば千円札を一万円札であるかのように見せかける

なので、
「一万円札でない別の紙幣として使おうとして、
 一万円札でない別の紙幣に見せかけようとした」
のでない限り、通貨偽造・変造罪の問題にはならないです。

なお、通貨は行使目的に関係なく模造することも禁止されていますが、
これまた「通貨でないものを通貨や紛らわしいものに見せかける」わけではないので
問題にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ちょっとした印をつけるくらいは問題ないのですね。

お礼日時:2006/06/08 10:45

下記のURLも参照して下さい。


私は、参照先の回答者No.4・6さんに反論するつもりでしたが、私が書き込む前に締め切られてしまったので、書き込むことができませんでした。

紙幣への落書きについては、本質問のNo.3・5さんのおっしゃっている通りです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2180775
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No.4さんが引用されている回答について。



刑法148条の通貨偽造・変造罪を問うためには、
「通常人が一見して本物と思い誤る」ものであることがポイントです。

…たとえば千円札を巧妙に細工して一万円に見せかけるとか、
一万円札を2枚に破いて、欠損部分を修繕したかのように見せかけるなど、
とにかく「本物とは違うように見せる」ことがポイントなわけです。

従って、思い誤らせる意図も無く、実際思い誤らないような加工は
刑法148条での偽造や変造にはあたらないです。

(たとえば昭和25年2月28日最高裁判決。
=これは偽造を問われた事例ですが、偽造と変造は行為の態様の違いに過ぎないので、
このような意義については偽造と変造で違いはありません)
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本当は、罪になるらしいです


「罪」になりますが、今回は「故意に汚損」させたのではないので
大丈夫です

(若し故意に、落書きしたら罪になるらしいです)
http://kikitai.teacup.com/kotaeru.php3?q=2180775

PS 今日の「産経新聞」でも、警官の方が苦笑いしながらコメントを
してたようです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

罪になるかどうか微妙ですね。

お礼日時:2006/06/09 08:32

お化粧と同じだと思ってください。

化粧しても当の人物が変わるわけではありません。お札に印や落書きをしても通貨偽造ではないし受け取りを拒否されることはありません。

今、手元の一万円、5千円、千円札を改めてチェックしてみましたが、落書きのあるお札は一枚もありませんでした。このような国では落書きのひどいお札を拒否するお店が出てきても不思議ではありません。

海外では偽札をチェックした印、高額紙幣受け取りを上司がOKした印などありとあらゆる印があり、メモ代わりに使ったお札まで見たことがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も日本のお札で落書きのあるものはあまり見たことがありません。
日本ではお札に落書きしてはいけない、という暗黙のルールなのでしょうね。

お礼日時:2006/06/08 10:43

通貨偽造は行使の目的で通貨を偽造したり変造したりすることが罪に問われます。


この場合は偽造にしろ変造にしろ本物の通貨と紛らわしい外観を持つものを作ることですから、本物とは異なるいたずら書きをしたりすれば、本物とは違うということで拒否される可能性はあるものの、本物と紛らわしいものを作ったわけではないので通貨偽造には当たりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大丈夫なのですね。

お礼日時:2006/06/08 10:40

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