プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
盗品の転売をしてしまいました。
盗んだ人A→友人B→私→先輩という流れです。
友人Bが家には置けないということで私が買い取ったのですが、すでにそのときはAが盗んできたものをBが受け取ったということは聞いていました。
私も家には置けないので先輩に売りました。
そして先月、Aが現行犯で捕まり現在余罪を追及されているとのことです。
私がAに指示したのではなく、Aとは全く関係もなく、顔も知らないのですが、盗まれたものと知っていて買取、転売をしてしまったということはやはり私も罪に問われるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。

A 回答 (4件)

盗品認識あったなら


警察に即
言うべきでした。
    • good
    • 0

#2の方がすでに書かれていますが、


平たく言うと、
刑法上は、「盗んだ人」より「盗んだ物を買った人」の方が罪が重くなっています。
このとき「盗んだ人」(このケースのA)と面識があるかとかどの程度知っているかなどは関係ありません。
    • good
    • 0

刑法上の罪として、お金を出して買えば盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項、10年以下の懲役および50万円以下の罰金)、無償で受け取っても盗品等無償譲受け罪(刑法256条1項、3年以下の懲役)


にあたります。Bが警察に譲渡先を言う前に警察に自首しなければ罪の減軽はありません(刑法42条)。Bと一緒にすみやかに自首し、盗品の持ち主への返還に努力すれば起訴猶予処分もありえます。
    • good
    • 0

盗品だと知っていて、買取・販売をしたのであれば罪になります。


賠償責任もあります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!