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投資用のアパートを購入しました。
取得税、仲介手数料、印紙、登記費用などがかかりましたが今年度の費用として計上するつもりでした。
ところがこれらの費用は不動産の取得費用として資産計上しなければいけないと友人から言われました。本当でしょうか?もし、資産計上しなければならないのであれば、どの費用が対象となるのでしょうか?よろしくご教示下さい。

A 回答 (2件)

仲介手数料は取得価額に算入します。

(所得税法施行令第126条1項1号イ)


不動産取得税、印紙、登記費用は、不動産所得の金額の計算上
必要経費に算入します。(通達の表現では任意ではなく強制)

所得税基本通達
(固定資産税等の必要経費算入)37-5
 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、
その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地
保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上
必要経費に算入する。
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この回答へのお礼

早速に回答をいただきありがとうございます。
たいへん参考になりました。

取得税や登記費用を今年度の経費にできると税額の計算上かなり有利になります。

お礼日時:2006/06/11 18:32

国税庁の『タックスアンサー』に、



「取得価額は、資産の取得に要した金額で、購入価額や製造原価のほか、引取運賃、購入手数料なども含まれます。」

とあります。
友人さんの言われるとおりですね。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
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