カテ違いだったらごめんなさい。
今後出産を予定している者です。
2006年6月14日に医療制度改革法成立が成立して、2007年4月から出産手当金は廃止(普通の会社員で産休を取った場合は違います)される、と聞きました。
私は派遣社員なので、間違いなく出産となれば、仕事を辞めざるをえず、もちろん産休などの制度はありません。
今までは継続して1年以上社会保険に加入していれば、退職後半年以内に出産すれば出産手当金がもらえる、ということでしたので、妊娠5、6ヶ月ごろまではがんばって働こう、と思っていたのですが、今回の法改正によって、いくらがんばって働いてももらえない(任意継続中でも不可)という内容だと理解しましたので、正直がっかりしてしまいました。
上記の内容に間違いがないか教えていただけませんか?
出産育児一時金は2006年10月から30万円から35万円に増える、ということですが、そんなちっぽけな額より出産手当金がもらえなくなくなる事のほうが痛いです。
本当に国は少子化対策、現場の声を聞いて考えているんでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
残念な法改正ですが、その通りです。
退職後6ヶ月以内だろうが、任意継続しようがもう退職してしまったら貰えないということです。
もっと言えば出産手当金だけでなく、傷病手当金も同じなのです。
もう長期の病気にも罹れません。
私も今後出産を希望しています。
この改正には驚きと失望です。
それだけ保険の財政がきびしいのでしょうが、せめて無駄遣いをやめて欲しいです。
すばやいご回答ありがとうございました。
私も国の無駄遣いには腹が立ちます。
せめてその辺りを改めてくれていれば、納得もするのですが。
今回の法案の改正は非常に落胆させられました。
結婚してから派遣になる人っていっぱいいると思うんですけどね。
No.2
- 回答日時:
>上記の内容に間違いがないか教えていただけませんか?
最終的な成立した法案を見ていないので確約できませんが、多分修正なく成立していますので、その通りと思います。代りに出産手当金の額が60/100から2/3に引き上げられました。
多分この財源確保の為に行った措置ではないかと思われます。
ご存知かもしれませんが健康保険はかなり苦しい経営を強いられているところが多いので。
>本当に国は少子化対策、現場の声を聞いて考えているんでしょうか。
出産手当金の性格(給与の補填)を考えると任意継続の場合に受給できるというのは適切ではなかったかもしれません。ただご質問のように退職後6ヶ月以内の受給が出来ないというのは、確かに派遣などですと苦しい部分はありますね。しかしこれも退職したのに給与の補填ということで本来の性格を考えると少しおかしな話ではあります。
実を言うと法的には出産を理由とした解雇や契約解除などはもちろんのこと、従業員に対して不利益となる扱い自体が認められていません。つまり本来それは産休として扱わなければならないものです。
つまり厳密に言いますと、法的には派遣会社が行っているような行為の方が違法なのです。
だから法体系上は御質問者のような場合には不利益な変更には本来はならないはずなのです。
なので、今度はたとえば違法に産休を取らせないような会社に対する行政指導そのほかを強化して行くのが本筋なのでしょう。ただどれだけそれをやってくれるのかというのは疑問なんですけど。
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