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パートなどで年収が130万以上なら国民年金と健康保険料を納めなければならないとのことですが、平成13年で130万以上収入があった人は、いつから納めなくてはいけないのですか?なにか通知が来るのですか?それとも収入のあった人が役所に届け出なければならないのですか?
また130万以上収入のある人なら会社の社会保険の適用者になってくるケースもあるかと思うのですが、その場合、どっちにはいるのか選択できるのですか?
それとも会社の社会保険に入るのですか?また、会社で届け出は必要なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 過去同じような例が身近にあったので、その経験の範囲内で回答します。



 まず、お勤めの職場の社会保険の適用条件としては…
(1)1日又は1週間の所定労働時間が、一般労働者のおおむね3/4以上であること、   
(2)1ヵ月の勤務日数が、一般労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上であること。
これらの条件を同時に満たす場合は、年間の収入が130万円以下であっても自分の社会保険をつくらなければなりません。

 さらに社会保険の扶養にはいるための収入条件の130万円というのは、事前の概算によります。給与条件などでその年の年収を計算した結果、見込みとして130万円以下となる場合、年末にご主人の会社を通じて社会保険の扶養認定を申請します。それが認められれば、扶養となった方の収入が、結果としてたまたま130万円を越えてしまったような場合でもそのまま扶養の立場でよいと思います。ただし、この収入を越える賃金条件になった場合は、翌年の扶養の認定申請はできない理屈になります。

 もし、概算で収入が130万円を越え、且つ職場に社会保険がない場合は国民健康保険に加入することになります。国民健康保険は役場にお聞きになって下さい。会社の社会保険がある場合は、総務などに社会保険の担当者がいらっしゃるはずですのでご相談になるとよいでしょう。

 以上、一応社会保険事務所に行く用があったので裏を取りましたが、責任の所在上やはり近くの社会保険事務所に電話ででもお尋ねになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。社会保険って奥深いんですね。

お礼日時:2002/03/05 20:18

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