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夫が東京土建国保と厚生年金に加入しており、妻の私は扶養家族です。

私は現在パートで働いており(小さな会社で週1)、掛け持ちでパートを探しています。

私の収入が、合計で年130万、月108,333円を越えると、国保は現状のままで、年金は扶養を抜けて国民年金に加入する。

もし、新たなパート先が社保完備で、労働時間と日数で適応となると、健保も年金も私が負担することになる。

という解釈で正しいでしょうか?

同じような条件の方、幾らくらい稼いでいますか?
損しないようにするには幾らくらいが妥当でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

おぉ、正解です。



国保組合は普通の社保組合と異なり扶養者の収入条件はありません。
これは同一世帯で国保組合(東京土建)加入者と自治体国保加入者がいてはいけないというルールのためです。
(国保の扶養者から追い出されても、自治体の国保に加入できないから)
国民年金の第3号被保険者の条件は年収130万なのは他の社保と同じです。

もちろん、配偶者自身が社保完備の企業に就職したらそちらへの加入が優先されます。

「損しないように」ってのは難しい質問です。
社保完備の会社に就職すれば将来もらえる年金額が増えますからね。
単に「今年の世帯の手取り収入が・・・」という観点でいえば、国民年金保険料は年間20万円弱ですから、130万円を超えて働いて自分で国民年金保険料を負担するなら150万以上稼がないと世帯手取りが減少しちゃいますね。
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この回答へのお礼

国保のルールの説明など、ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。とてもスッキリ理解できました。確かに、『損しない』は、将来まで見るのかどうかで変わりますね。モヤモヤが晴れました。
感謝いたします。

お礼日時:2017/12/19 22:02

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