医療費控除についてなのですが、
ほとんど知識がありません。
こういうケースはどうなのでしょうか・・・?
夫が社会保険に加入している。妻、両親が扶養。
両親のうち、父が障害者等級持ち。
父が治療をうけたが、障害者等級で、
治療費が免除。
社会保険事務所からきた、年間の医療費の通知書には、
その父の医療費も記載してあり、10万円を越えている。
この場合、実際ウチで支払った金額は10万円越えてませんが、
書類としては、きています。どういう事でしょうか?
一応、お知らせ、というだけですか?
なので、10万円越えの医療費控除の対象には
ならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
確か医療費控除は実際に支払った額に対してかかると思うのですが…
以下のURLを参考になさってみてはいかがでしょうか?
右のメニューの「確定申告」をクリックして
真中「諸控除について」医療費控除[Go!]で行けます。
参考URL:http://www2.odn.ne.jp/muraoka/
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、社会保険事務所からきている通知は、
「医療費通知」といいまして、通常、
かかった医療費全額を記載しています。
通常、私たちはお医者さんにかかるときに保険証を出して
治療を受けますが、この時点で自分の負担は医療費全額の
2割(または3割)で、残りは保険によって賄われます。
つまり、風邪を引いて病院に行って、窓口で200円払ったとしたら、
実際にかかった医療費は1000円で、差額の800円は
保険者(あなたのケースで言うと社会保険事務所)が支払っている
わけです。
さらに、質問のケースだと障害者ということで重度医療受給者証
も持っていらっしゃるようなので、この200円も公費によって
まかなわれ、自分の負担はゼロとなります。
最初に言いましたように、社会保険事務所からの通知は
この1000円全額が記載されており、要は
「あなたには1000円医療費がかかったんですよ」
というお知らせであって、あなたが実際に負担した金額とは
全く違うものです。
そして、医療費控除というのは、
「自分が負担した金額が年間10万円を超えている」
ということですのでこの場合、控除の対象にはなりません。
No.3
- 回答日時:
回答No2の記載にある“10万円”を超えなくても
医療費控除の対象になる場合が有ります。
簡単に言いますと、世帯全員分の1年間の医療費(薬局で買ったカゼ薬などもレ
ー トがあればOK。通院にかかる交通費も合理的な範囲内なら合算してよい。交通
費の領収書は不要だが日付と金額の分かる明細書を添付)のうち 、 保険等で補填さ
れた金額を除いた分が、申告をする個人(世帯全員の合計ではあり ません)の所得
(収入ではありません)の5%を超えていれば、超えた部分につき医療費控除対象と
なるのです。
上記の点について、回答No2は正確な記述とはいえないので、老婆心ながら説明を
加えさせていただきました。
ワタクシも、10万円超えなくて医療費控除があった年があるので、間違い有りませ
ん。
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