アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えていただきたいことあります。

エステの中途解約の話し合いに親が同伴することで問題が起こることはあるのでしょうか?

友人が中途解約の相談を消費者センターにしていて、お店での未開封商品査定の際に、新しい契約等を結ばされる危険があるけれど、その時判断に困らないかということに1人だと不安だということで親に一緒に行ってもらうことを考えているらしいのですが…

消費者センターの方では話し合いはなるべく角が立たない言いまわしや対応で、と言われていたらしいです。

親が一緒に行くことで話し合いに何らかの支障が出るということはありますか?

私は親同伴であれば逆にスムーズに話し合いが行なわれるような気がするのですが…
みなさんの意見をお聞きしたいです。

補足として
友人のエステ解約は親に怒られた・反対されたからと理由ではなく、金額が高いのでやめたいということです。

A 回答 (3件)

 考えられるデメリットとしては、


短気なお父さんだったりすると、悪質なエステと決め付けて怒鳴り散らし
お店側の気分を害し、解約の交渉が滞る可能性がありますね。
中途解約なんてそんなに簡単に応じてもらえるものでもないのに
あっさり了承してくれるからにはそんなに悪いエステではなさそうですが
お友だちは自分の責任だと認めたくなくて
ご両親には「無理やり契約させられたから」と説明しているかもしれません。
センターが「なるべく角が立たないように」というのは
解約に応じてもらえてラッキーだということでしょうね。
金額が高いのは契約する前にわかっていたはずなのにそんな理由で解約するなど
お友だちもちょっと無責任だとセンターも思っているんじゃないでしょうか。
中途解約に応じてもいいとお店が言ってくれているうちに
スムーズに返金してもらうのが賢いと私も思います。

 あっさり解約に応じると見せかけて別の契約を結ぶ、
なるほど、うまい手だなと感心しました。
もしそういう巧妙な手を使うエステだったら
法律に詳しくない普通のお父さん、お母さんをだますくらい簡単だと思いますから
その場に同伴したって何の意味もないといえますが
親が横で見張っているというのは相当なプレッシャーなので
悪いことがやりにくくなるのは間違いないと思います。
お母さんじゃなくてお父さんに一緒に行ってもらうのがいいでしょう。
女だとあなどっても、男がいると態度が変わるのが世間というものなんです。
興奮してお店の非をなじったりしないように念を押して、
お父さんに交渉の場に同席してもらうことをお勧めします。
    • good
    • 0

平成11年に法が改正されて、クーリングオフ 中途解約 に エステ が加えられました。


ですので、中途解約はできます。違約金ですが、2万円または契約金の10%の、どちらか少ない方と定められています。
たとえば月1回5万円の10回(50万円)を契約したとします。
2回はすでに利用済みとして、残り40万円になりますよね。ここで中途解約すると10%だと4万円の違約金ですが、2万円という規定もあるため、どちらかの安いほうになります。この場合は2万円の違約金となり、38万円が返還されるようになります。

解約の際に1人でなくて、同伴者と一緒が適切かどうかと言うことですが、何の問題もないと思います。
保護者でも友人でも、たよりになりそうな人と行けば良いと思います。
下のサイトにも説明があります。
1度ご覧くださいね。

参考URL:http://www.naiyousyoumeiya.net/tyutokaiyaku.html
    • good
    • 0

親がついていったからといって問題にするような業者はまともな業者ではありませんので、親がついていってもかまわないでしょう。


法的には中途で解約することは認められていますから、解約金は取られますが解約は可能です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!