プロが教えるわが家の防犯対策術!

なぜかネット上で検索してもヒットしないのです.....
根拠条文もお知らせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

解雇そのものではないですが、解雇予告手当の請求権などは労働基準法第115条の規定により、2年で消滅します。



解雇の罰則の規程の適用に関しては、労働基準監督官は刑事訴訟法の規定に基づく司法警察員(労働基準法第102条)の職務を行うことになるので、時効に関しては刑事訴訟法250条6号の規定により、3年になります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
すいません、追加で質問です。
労働基準監督署は、客観的に判断できるような給料の不払いなどには
調査に応じるが、退職理由が不当だと思うと言った場合には調査に応じられない、とも言われたのですが、そんなものでしょうか?どなたかご存知ありませんか?

お礼日時:2006/10/08 17:01

使用者の不法行為として考える場合は、《損害および加害者を知ったときから3年、行為の時から20年》です。

直接「解雇」を検索しても無理です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95% …

この回答への補足

まとめて失礼します。皆様、最初の質問からそれはじめてもご回答をありがとうございました。

補足日時:2006/10/11 22:16
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この回答へのお礼

勉強になりました。大変ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/09 03:42

解雇の理由が、違法なものならともかく使用者の裁量に属する当・不当の判断はできないという意味と思います。

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この回答へのお礼

理解できました。ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2006/10/09 03:41

>解雇の時効


どの権利に対する時効なのか、補足をしていただけると調べられると思いますが、一応それらしいものを貼っておきますね。
http://w-jimusho.com/roukihou.html
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この回答へのお礼

早々に回答をありがとうございました。
二年なのですね。実は監督署の方と一般的な話をした時に、
解雇の有効性に関しては時効がなく、退職金に関しては
5年と言われたのですが。ここでお問合せするには適切な
質問ではないかもしれませんが。

お礼日時:2006/10/08 14:37

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