No.2ベストアンサー
- 回答日時:
解雇そのものではないですが、解雇予告手当の請求権などは労働基準法第115条の規定により、2年で消滅します。
解雇の罰則の規程の適用に関しては、労働基準監督官は刑事訴訟法の規定に基づく司法警察員(労働基準法第102条)の職務を行うことになるので、時効に関しては刑事訴訟法250条6号の規定により、3年になります。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
ご回答をありがとうございます。
すいません、追加で質問です。
労働基準監督署は、客観的に判断できるような給料の不払いなどには
調査に応じるが、退職理由が不当だと思うと言った場合には調査に応じられない、とも言われたのですが、そんなものでしょうか?どなたかご存知ありませんか?
No.4
- 回答日時:
使用者の不法行為として考える場合は、《損害および加害者を知ったときから3年、行為の時から20年》です。
直接「解雇」を検索しても無理です。参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95% …
No.1
- 回答日時:
早々に回答をありがとうございました。
二年なのですね。実は監督署の方と一般的な話をした時に、
解雇の有効性に関しては時効がなく、退職金に関しては
5年と言われたのですが。ここでお問合せするには適切な
質問ではないかもしれませんが。
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