
タイトルが意味不明で申し訳ないです。
去年2月に新築購入し、今年の2月に国税庁HPより確定申告をしました。さらに妻が妊娠し、今年11月が予定日となり、医療費が10万円を超えます。夫婦共働きで年収は共にほど同じ金額となります。
通常では、年末調整として”給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”を会社に提出すると住宅控除申請が出来ます。では医療費控除の申請をしたい場合には、どのように、提出の時期はいつになるのか分からないのです。
年末調整申請時には医療費控除は出来ないのは分かりました。では、来年の2月の確定申告の時に給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書と残高証明、医療費の領収書を税務署に提出する事になるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>では医療費控除の申請をしたい場合には、どのように、提出の時期はいつになるのか分からないのです。
>>どのように。。。
(1)平成18年分源泉徴収票
(2)医療費の領収書(一様、領収書を入れる専用封筒があります。税務署又は近くの役所で頂けます。封筒の表に、誰が、どこの病院で受診した分なのか記載します。)
(3)印鑑
(4)還付先のわかる銀行口座名
(5)確定申告書
>>提出の時期はいつになるのか分からないのです。
来年、平成18年分の確定申告(一般確定申告時期は平成19年2月15日(大変込み合います)から1ヶ月間です。
しかし、tanuki222さんのような給与所得者の還付申告(医療費控除等)は年明け早々に書類さえ揃っていれば受け付けていただけると思います。出産後で何かとお忙しいですものね。一様、所轄の税務署にご確認してください。
更に、昨年は「国税庁HPより確定申告をしました。」とあるように、HPにて申告し後日書類を送付することも可能でしょう。
>年末調整申請時には医療費控除は出来ないのは分かりました。
お見込みのとおりです。
>では、来年の2月の確定申告の時に給与所得者の書と残高証明、医療費の領収書を税務署に提出する事になるのでしょうか?
お見込みのとおりです。
結論
(1)「住宅借入金等特別控除」を会社の年末調整で申告し、来年2月の確定申告で「医療費控除」を受ける。
(2)来年2月の確定申告で、「住宅借入金等特別控除」と「医療費控除」を一緒に申告する。
余談ですが、
「医療費が10万円を超えます。」について
確かに、出産には自然分娩でも30万円以上医療費がかかるかと思われますが全額が医療費控除の対象になりませんので注意が必要です。多分、加入されている社保や国保からの出産に対して補填(30万円ぐらい)があるかと思われますので、この場合は
35万円-30万円=5万円(これが医療費の対象額です。5万円だけでは医療費控除の対象となりません。)
でも、出産までの定期検診の費用は原則として医療費控除の対象となりますし、同一生計の方々が一年間かかった医療費を合算すれば10万円以上になれば大丈夫ですね。
それから、お子様が今年11月生まれてくるとなると「扶養控除」(夫婦どちらで受けるか問題ですね。)が受けられますし、「住宅借入金等特別控除」(家のローン等は夫婦で共有名義なのでしょうか?)によっては、tanuki222さんの所得税は全額控除(所得税は、年間支払った以上は戻ってはきません)されてしまうかもしれませんね。このような場合は、奥様も収入があるようなので奥様が「医療費控除」を申告し節税に努められたらいかがでしょうか。
但し、「「扶養控除」と「住宅借入金等特別控除」だけで所得税の戻りはないから「医療費控除」の申告はしない、面倒だ!」ということだけはしないでください。住民税に影響がでてきますので。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
この回答への補足
yuuchanda-さん、詳しい解説有り難うございます。
おっしゃる通り自宅は共用名義で、扶養控除は私に付ける予定です。
結論について確認させてください、(2)を確認したいのです。
(1)→これは私が年末に会社に提出する
(2)→これは妻側にて処理する。手順はHPにて確定申告をして、書類(領収書、源泉徴収、口座)と住宅借入金等特別控除18年度分を添付して申請する事で正しいでしょうか?
申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
年末調整で住宅控除を行い、まだ徴収税額があるのであれば、医療費控除を確定申告で行って下さい。
夫婦共働きであればどちらで申告しても大丈夫です。還付のみ申告は2/1から受付してます。領収書はまとめて所定の封筒にいれて提出することになります(戻ってきません)。年末調整で住宅控除を行うので住宅借入金等特別控除申告書と残高証明は会社に提出することになります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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