プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

90代(父)と80代(母)の両親について。
二人とも年金受給者です。
①昨年(平成29年)1年間の2人の医療費については、合算して申告できるのでしょうか?
母が父の代筆として記載しているのですが、
下書き用申告書のキの欄に公的年金の2人の額(源泉徴収票の所得税法第203条の3第4号適用分)を合算して記載してあり、
○数字11番の医療費控除欄に医療費領収書を合算して記載してあり、
配偶者控除の○数字21~22の欄に380000と記載してあり、
基礎控除の○数字24の欄に380000と記載してあるのです。
これで、いいのでしょうか?
②医療費控除欄に公共の交通機関の交通費を含めていいのでしょうか?今回は明細書を使用せずに領収書を全部つけてやりたいようなのですが、領収書だけ見ても、税務署で、交通費の内訳が分からないのではないかと思うのですが、いいのでしょうか?
③源泉徴収票(原本)は、2人分一緒に添付するのでしょうか?
④マイナンバーの通知カードと保険証(いずれもコピー)は、2人分一緒に添付するのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    源泉徴収票 父は 693816円です。社会保険料は67000円(介護保険料64800円後期高齢者医療保険料額2200円)。
    母も693816円です。社会保険料は62100円(介護保険料59900円後期高齢者医療保険料額2200円)。父の財布も母の財布も区別はないのですが、母は「父に養っていただいている」という感覚だと思います。
    医療費は2人の合算で239660円。
    かつて自営業をしていて、毎年確定申告をしていたはずなのですが、わかってるようでわかってないようです。こんなところで、お手数ですが、再度、補足としてお教え頂ければ幸いです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/03 21:01
  • ①②④年金収入額は、平成29年分 公的年金等の源泉徴収票の、所得税法第203条の3第4号適用分として、693816円と記載されています。これですよね?父も母もそれぞれ同じ金額693816円です。この源泉徴収票の、「社会保険料の額」は、父が67000円(内訳が 介護保険料額64800円、後期高齢者医療保険料額2200円)。母が62100円(内訳が 介護保険料額59900円、後期高齢者医療保険料額2200円)と記載あります。
    ③同居してます。仲は良かったり悪かったりですけれど(笑)。
    これで、いかがでしょうか。お手数お掛けしております。どうぞよろしくお願い致します。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/03 21:26
  • 年金収入のみです。で、源泉徴収税額はゼロです。

    源泉徴収税額に金額が記載されていなければ、所得税を払っていないことになるので、過払いした所得税を還付するという趣旨の制度である医療費控除では、還付金は無い、ということですかね?

    これは、本当に初心者向きのお話になってしまいますね。

    申し訳ございません。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/03 21:39

A 回答 (8件)

そうでしたか…A^^;)



残念ながら、その確定申告は、
しても意味がありません。

お父さんもお母さんも年金は、
老齢基礎年金だけだと思われます。

公的年金等控除は、
★120万あります。

つまり、69万の年金収入から
公的年金等控除120万を引くと、
69万-120万≦0
雑所得(年金)は0であり、
非課税なのです。

その時点で、
★申告する意味がありません。
医療費控除を苦労して積上げ申告しても
配偶者控除を申告しても
社会保険料を申告しても
★源泉徴収されている所得税がなければ、
★戻ってくる所得税はありません。

源泉徴収票の源泉徴収税額が0ならば、
確実にそうなります。

もしくは、まだ自営業の所得が
ありますか?
投資の所得とか、個人年金等で、
源泉徴収されているもの等、
何かしら所得税が源泉徴収されて
いるのなら、申告すれば返りは
あるでしょうが…

いかがでしょう?
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

真っ先に私の無知をお察しいただき、的確にご回答下さいまして、ありがとうございました。

これからも、みなさんに、税金のこと、教えていってくださいませ。

お礼日時:2018/03/03 22:46

No.3、5です。




・父上の年金の収入金額は693,816円です。

㋖の欄には、693,816と書きます。


・父上の年金の所得金額は0円です。

⑦の欄には、0と書きます。

693,816円から最大で1,200,000円の公的年金等控除額を差し引くので、所得金額は0円になるのです。
《注》マイナスにはならない。


さて重要なことですが、父上の場合(母上もそうですが)「平成29年分 公的年金等の源泉徴収票」の源泉徴収税額は0円のはずです。

そうすると父上は(母上も)、確定申告をしても、戻ってくる所得税がないことになります。
〔参考〕確定申告で所得税が還ってくるのは、源泉徴収税額がある人と、予定納税をした人だけです。

ですから父上も母上も、確定申告はやめておきましょう。やってもムダですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても、為になるご説明でした。専門家の方ですかね?ベストアンサーは、甲乙つけがたかったので、早かった順に別の方にさせていただきますが、hinode11さんには、本当に感謝です。

お礼日時:2018/03/03 22:49

>還付金は無い、ということですかね?


はい。そのとおりです。
    • good
    • 0

No.3です。

補足願います。

①父上の年金収入額(昨年)はいくらですか。
②母上の年金収入額(昨年)はいくらですか。
③父上と母上は同居しておられますか。
④父上が昨年、支払った介護保険料額と後期高齢者医療保険料額の合計額(昨年)はいくらですか。
  両方とも、年金から控除されたかも知れないので、父上の「平成29年分 公的年金等の源泉徴収票」を見て下さい。(摘要)欄に、年金から控除された社会保険料について書いてあります。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

ひとつずつ、説明していくと。


申告書Bを使う理由がよく分かりません
が、大は小を兼ねるのでよいでしょう。

>①
医療費は生計を共にしているので、
合算してもかまいませんが、
申告は個人単位です。
ですから、お父さんだけの収入で
申告することになります。

>キの欄
お父さんの年金収入だけを記入。

>⑪
医療費から医療関係の給付金と
お父さん年金の雑所得の5%を引いた
金額を記入します。

お父さんの年金収入から公的年金等
控除を引いた金額を⑦に記入する必要
があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

★⑦の5%を医療費から差し引く必要が
あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>㉑㉒は48万になります。
70歳以上の控除対象配偶者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>㉔
は、38万でOKです。

★他にもありますよ。
後期高齢者医療保険料、介護保険料を
源泉徴収票や銀行に通帳で確認できる
なら、昨年の合計額を
⑫社会保険料控除に記入します。

>②
医療費に通院費を加えてかまいません。
通院に要した交通費は別に用意しておく
とよいです。非常識な金額でなければ、
問題ありません。

>③
お父さんの源泉徴収票だけ添付します。

お父さんの源泉徴収票において、
★源泉徴収税額があるんですよね?
そこが申告の最も重要なポイント
であり、申告書に記入が必要です。

>④
マイナンバー通知カードは、
お母さんの分もあった方がよいかも
しれません。
(配偶者控除を申告しているため)
あと、後期高齢者医療保険証の
コピーも身分証として添付して下さい。

具体的な年金額などが提示されていない
ので、申告の条件がかなっているものと
して、ご説明しています。

どうでしょう?
この回答への補足あり
    • good
    • 1

>下書き用申告書のキの欄に公的年金の2人の額(源泉徴収票の所得税法第203条の3第4号適用分)を合算して記載してあり・・・



父上が申告者である場合は、㋖の欄には父上の年金の収入金額だけを書きます。母上の年金の収入金額を合算してはなりません。

そして、⑦の欄には、㋖の欄の父上の年金の収入金額から120万円を差引いた残額を記入します。


>数字11番の医療費控除欄に医療費領収書を合算して記載してあり・・・

父上が医療費控除を受けるには、次のようにします。

=======================
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける手続きが変わりました。

医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して、確定申告書に添付します。医療保険(健康保険)の保険者から医療費通知の書類をもら

った場合は、明細書の代わりにその書類を添付しても構いません。領収書は、確定申告書に添付しません。しかし領収書は捨てないで、5年間、

自宅に保管し、税務署から要求された場合には、領収書を提示しなければなりません。

ただし経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付する

か、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。
=======================
医療費控除額は次のように計算します。

・総所得金額が200万円以上の人の場合:

医療費控除額=実際に払った医療費の合計額-10万円

・総所得金額が200万円未満の人の場合:

医療費控除額=実際に払った医療費の合計額-総所得金額の5%の額
=======================

父上の総所得金額=父上の年金収入額-120万円

「実際に払った医療費の合計額」は、父上と母上の医療費を合算して下さい。

このように計算した上で、得られた医療費控除額を⑪欄に記入して下さい。


>医療費控除欄に公共の交通機関の交通費を含めていいのでしょうか?

実際に払った医療費の合計額に、公共の交通機関の通院費(タクシー代もOK)を含めることができます。(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)公共の交通機関の交通費は、なくても構いませんが、タクシー代の領収書はもらっておく方がいいですね。

源泉徴収票(原本)は、父上の分だけ添付します。
マイナンバーの通知カードも父上の分だけ添付します。
保険証のコピーは不要です。
    • good
    • 0

家族の医療費を合算してどちらかの確定申告で申告することは問題ありません。


ただし、確定申告は父母それぞれが個人毎でしなければなりません。

気になる点を以下に記載します。
・年金は二人の分を合算してはいけません。確定申告する人の分だけを記入します。
・配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合に適用されます。おそらく父上が母上を扶養しているのでしょうか。母上の所得額が38万円以下(年金収入で158万円以下)なら問題ありません。それ以上でも、配偶者特別控除が適用になる場合がありますが、額は少なくなる可能性があります。
・今年の確定申告では医療費の明細書ではなく、領収書でも受け付けてくれます。医療費控除の交通費については、公共交通機関であれば領収書は不要です。タクシーについては、必ずしも領収書はなくてもいいですが、ない場合はその旨のメモ書きを添付するといいです。
・源泉徴収票は、ご自分の分だけを必ずつけます。配偶者の分は配偶者の確定申告書に付けますが、母上は申告しないのであれば特に何もする必要はありません。
・マイナンバー通知カードと保険証もご自分の分だけを付けます。

念のため、再度記載しますが、お二人の分をまとめて確定申告することはできません。一人ずつ別々に申告してください。
    • good
    • 1

家計を共にしている家族は合算で良いと思います。


交通費も控除になります。ただしタクシーは特別な場合以外は基本認められません。公共の電車やバスは領収書は不要です。明細書は必要かと思います。(封筒に書く欄があると思います)
源泉徴収票は2人分あれば2人分添付します。
マイナンバーの通知カード、保険証(コピー)も一緒に添付します。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!