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こんにちは
親父が病院の診察代の領収書を残しておけと言いました。
直接親父に聞けない理由があります。
ご存知の方教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

医療費控除の申告ができるからでしょう。



領収書を残しておくだけでは駄目ですが、医療費合計が「10万円」「所得の5%」の多いほうを超えた場合、その超えた金額を、所得から控除することができます。
控除することのメリットは、所得税や住民税の負担が軽減されることです。
病院の診察代だけでなく、病院に行くための交通費(ただし、公共の交通機関を利用した場合や、常識的にタクシー利用をしても仕方ないと思われる場合のタクシー代)、薬局で購入した医薬品・医療用具、なども申告対象です。

病院の診察代については、確定申告の際、領収書の提出または提示が必要ですので、「残しておけ」と言われたのでしょう。
申告の際、どんな病気の診察なのかは、細かく説明する必要はありません。
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確定申告 医療費控除



年間の扶養家族全員の医療費から 10万円、若しくは年間収入の0.05%のうち、少ないほうの額を所得から差し引いて控除できる。
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こんにちは。



私の父もそう言っていました。
理由を聞くと、「医療費の払いすぎた分が戻ってくるから」といわれました。

年間、一定以上の医療費がかかったとき、その一定を超えた分にかかった税金が戻ってくるんだそうです。

私の家族はみんな花粉症で、毎年薬を耳鼻科で処方してもらったり、
父が通年医者にかかっていることもあり、万単位で戻ってきているそうです。だから、領収書はなくさずにとっておいてください!
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高額医療費の還付請求の場合があります。

ただ、入院などしない限り高額にはなりませんが。
年間総額で多くなると確定申告のとき控除の対象になります。家族が多かったり、受診回数が多かったり、高額な薬を処方されると、外来だけでも対象になります。
多分、後者でしょう。現在はそれほどでなくとも、年末までに増えるかもしれません、後になって再発行してもらうのも手間ですので、普通の人は病院の領収書は一応取っておきます。
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質問の意図がわかりませんが?


何故領収書を残しておけと言われたかということでいいですか?

それなら、医療費控除受けるときに必要だからだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2008/08/30 14:21

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