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数学の「定理の証明」をブログに載せたいと思っています。自分の発想だけでは証明を完成させる事ができないので、どうしても数学書を参考にします。つまり本から証明方法を引用することがあるのです。それで著作権のことが気になって、以下の事は著作権侵害に該当するかどうか知りたくなりました。
(1)一般的に良く知られた方法による証明、どのような人が証明しても同じ方法にたどり着く証明を本から引用してブログに載せる。
(2)本の著者が独自の方法で証明している場合、証明の全文はブログに掲載せずに、証明のアイディアだけをブログに掲載する。

上記の(1)(2)が著作権侵害に該当するか、教えてください。

A 回答 (2件)

どちらも、少なくとも著作権の問題にはならないでしょう。


これについては良く似た質問が過去にあり、回答していますので、そちらを参照ください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3481988.html

(2)の「独自の方法」は方法が独自ということでしょうけど、
著作権というのは著作物という「表現」に対する権利です。
いくらアイディアが独創的でも、そのアイディアの表現(すなわち、証明文や図など)に
創作性がなければ著作物として保護はされません。

数学の証明の説明は、通常、一定の約束事があるはずです(それに従わなければ他人が理解できない)。
約束事にしたがって表現する限り、表現が創作的にはなりようがないと思います。

他人が行った証明を自分でやったかのように書けば、別の問題を起こす可能性はありますが、
「だれそれがこういう証明をした」という説明を加えるぶんには証明全文を載せたとしても
著作権の問題にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安心してブログに書けます。

お礼日時:2007/12/26 14:41

学問上の引用であれば、著作権の侵害には該当しません。



(1)はもう著作権以前の問題です。何も引用なく安心して使用してください。
(2)は、この証明方法がある著者による方法を引用したことを明記すればよいです。これは著作権侵害というよりはどちらかと言えば紳士協定みたいなもので、研究者が持つべき礼儀です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安心してブログに書けます。

お礼日時:2007/12/26 14:39

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