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昨年の12月15日に帝王切開で出産しました。
退院時の支払いは、合計395730円
(保健適用が94220円、
 保健適用外が11620円、
 その他(入院費用等)が289890円)でした。
会社の社会保険に入っているのですが、高額療養費の申請をしたいと思います。
しかし、自己負担金がいくらなのかなどの計算方法がいまいちわかりません・・・。
私の16年度の収入は960000円でした。
計算方法を是非教えて下さい。

また、確定申告の際に医療費控除(昨年の医療費の合計は471810円でした)も申請しようと思うのですが、その際に領収書を提示しますよね?高額療養費にも領収書が必要な場合、どちらかはコピーでも良いのでしょうか?

最後に、確定申告は期限が押し迫っていますが、医療費控除は高額療養費の申請が終わってからではないとだめですか?

質問が多くて申し訳ないですが、お答え頂ければ嬉しいです。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

ご出産おめでとうございます。



平成16年分の収入が96万円だと、医療費控除をしなくても、給与所得控除と基礎控除だけで、所得税の負担が0円になります。
医療費控除は、医療費が戻ってくるのではなく、払った所得税が返金されるので、あなたの収入に対して申告しても、「確定申告の仕組みを勉強する」という以外、意味がありません。

ご主人の方で申告しましょう。

また、高額療養費の申請はして構わないのですが、出産育児一時金ももらいますよね?
また、生命保険に加入していると、入院給付金や手術給付金が出ることがあります。(特約がなければ別ですが)
出産育児一時金・高額療養費・生保給付金は、補填される金額として、退院時の支払い金額から差引きます。(差し引いた結果マイナスになった場合は、0円とし、他の医療費から差引く必要はありません)

……ということは、場合によっては、退院時の支払いは、全額以上が補填され、医療費控除の申告額が0円扱いになるかもしれません。
となると、他の医療費を合計しても、医療費控除できないかも。

高額療養費の申請の際の計算方法は、補填される金額を知るのに必要ということですよね?これは、#1さんが書かれている方法で分かると思います。

また、確定申告は、還付申告だけでしたら、2月16日~3月15日にこだわる必要はありません。
実は、還付申告なら、1月になってからでも申告可能でした。高額療養費の金額は、見込み額で申告しても良いし。(高額療養費の申請が終わってからでないと駄目、ということでもない)、
3月15日を過ぎてからでも大丈夫です。
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 直接の回答ではありませんが,,


 保険でかかった分は,マル福の妊産婦医療費助成で市役所・役場から還付があったように思います。病院にマル福の用紙は出されました?
 この還付を受けると,高額療養費の申請はできないと思います。
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高額医療費の請求は、支払った領収書と健康保険証をもって社会保険事務所へ行くと計算してくれます。


医療費控除は、あなたが給与所得者で年末調整済みならば、還付申告となり、確定申告の時期を過ぎても申告できます。(来年でもOK)しかし、事業所得など他の所得がある場合は、申告期限(3月15日)までに申告しなければなりません。その場合、申告書と領収書を税務署に持っていって領収書が必要な旨をいえば、確認印を押した上で領収書を返してもらえます。また、先に事業申告等の申告をしておいて、高額請求が完了してから、減額更正の申告書を提出する手もあります。ただし、1年以内でないと効力がなくなりますので、忘れないように注意してください。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。

補足してご質問させて頂きたいのですが・・・。
会社から源泉徴収票をもらったので確定申告へいかなければならないのですが、私の場合12月15日出産で12月14日付けの源泉徴収票でした。源泉徴収票に関しては14日付けのを添付すればよいのでしょうか?

補足日時:2005/02/21 21:27
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