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昨年度も医療費控除の申請を行ったのですが、今年度分も申請できるだけの
額に達してしました。
そして、今回は加入している医療保険の対象となる病気(婦人科)が告知されそうです。
その場合、保険金が支払われ、その分を医療費に当てなくてはならないと
思うのですが、医療費控除が認められる額を算出するのは、下記のどちらでしょうか?

(1)『医療費の全額』-『保険金等の補てん』の差し引き額

(2)『保険に該当する治療の医療費全額』-『保険金等の補てん』
   一旦、ここで精算し、医療費の方が高額な場合は(1)と同じ、
   保険金等の方が高額な場合はマイナスのため『0』(つまりチャラ)になり、
  通常通り『保険該当外の医療費全額』


複数の医療保険に加入しており、保険金が該当する治療費を上回る可能性があります。
また、今年度は『保険該当外の医療費全額』が既に10万を超えているため、
(1)の場合、医療保険の保険金とは関係のない歯科や内科の分にまで
充当しなくてはならないのかが気がかりです。

また、もし充当しなくてはならない場合、『保険に該当する治療の医療費』を妻名義、
『保険該当外の医療費』を夫名義で申請することは可能でしょうか?

長文になってしまいましたが、アドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

医療費控除において、支払った医療費から控除する保険金等については、その治療に係る医療費のみから控除すべきものですので、保険金の方が多かったからといって、他の治療に係る医療費から控除する必要はありません。



ですから、(2)の方の認識が正しい事になりますので、大丈夫ですよ。

それと最後の部分ですが、医療費控除が控除できるのは、その本人又は生計を一にする家族等の医療費を実際に支払った人に限られますので、実際に支払っていない人の分として控除する事はできません。
しかし、現実には、誰が実際に支払ったかというのは判りにくいので、そのように申告される方もいらっしゃるとは思います。
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この回答へのお礼

心強いご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

どうもありがとうございましたっ!!

お礼日時:2004/08/19 14:07

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