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義父母の医療費分の控除についてお尋ねします。

現在の状況は以下の通りです。

・義父母は、後期高齢者医療の対象。
・義父母とは別居ですが、老親扶養にしています。
 2人の年金受給額は合わせて月12万程。
 生活費の補てんとして義父母に月10万入れています。

先日、義母が総入れ歯を作り、90万の請求がきました。

夫が確定申告をする際、義父母の医療費分の医療費控除は可能でしょうか?
昨年まで義父母は国保加入だったので、世帯が別の場合、親の医療費を夫の医療費控除には入れられないと聞きました。

後期高齢者医療になったら、この点がどう変わるのか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>夫が確定申告をする際、義父母の医療費分の医療費控除は…



その医療費は夫が払いましたか。
それとも、姑さん (もしくは舅さん) が自分の年金などで支払いましたか。

>昨年まで義父母は国保加入だったので…

医療費控除に、納税者 (夫) と同じ健保であることという制約はありません。

>世帯が別の場合、親の医療費を夫の医療費控除には入れられないと…

これもあいまいな知識です。
別居であっても「生計が一」であって、その医療費を夫が支払った場合は、夫の申告材料となります。
姑さんが自分のお金で払ったのなら、夫には関係ありません。

そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
姑さんの預金から振り込まれたり、姑さんのカードで決済されたりしたような場合は、夫にはまったく関係ありません。

「生計が一」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>後期高齢者医療になったら、この点がどう変わるのか…

後期高齢者医療になったからというのでなく、質問者さんのこれまでの認識が間違っていただけで、医療費控除の基本的な考え方そのものは変わっていません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。親の医療費は夫が負担しております。
昨年、役所に電話で問い合わせた時に、世帯が別だと親の医療費を負担していたとしても医療費控除は受けられないと聞き、そう思い込んでいました。
問い合わせた時の私の質問の仕方が良くなかったのかもしれません。
間違った思い込みをしていたことが今回分かりました。今年は両親の分も含めて医療費控除を受けようと思いました。
タックスアンサーも見てはいましたが、ピンポイントで探せずにいました。リンクを貼り付けて頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/10/19 10:31

・医療費控除は、生計を一にする親族の医療費を負担したら対象になるものです。

同居、同一世帯は必要条件ではありません(同居・同一世帯の場合は、生計が一とみなすということです)。
・扶養親族に入れているということは、生計が一であるということですので、医療費控除も一緒に考えてください。

・健康保険制度と医療費控除はリンクしていません。
・例えば夫婦共稼ぎなら、健康保険は別になりますが、負担した方で全額(二人分)控除しても問題ありません。

・ご質問の90万は、あなたが負担したなら、医療費控除の計算に含めてください。

この回答への補足

健康保険制度と医療費控除はリンクしていないと教えて頂き納得しました。
早くにご回答を頂きありがとうございました。感謝いたしております。

補足日時:2008/10/19 10:14
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