A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
医療費控除を受ける際に、自立支援法による医療費補助を受けてることの書類添付は無用です。
さらに言いますと、確定申告書は提出した時点で税務署内で公文書となるので、他者が閲覧することなどできません。
「そういうことからバレるかも」は杞憂です。
確定申告書は住民税申告書を兼ねてますので、市町には情報が行きますが、医療費控除を受けた金額が行くだけです。
No.3
- 回答日時:
自立支援が会社にバレルことはないと思います。
しかし、医療費控除の他にも、障害者控除を確定申告の際に、27万円受けることができます。障害者控除を受けると、会社に分かってしまうので、申告しないとしたら、そちらの方が損は大きいと思います。
No.2
- 回答日時:
あんさん、添付なんてしまへんで〜!
自立支援医療費制度っちゅうんはやのぉ〜、医院で支払う自己負担分を「都道府県・自治体が補助しまひょ!」っちゅう制度でんねん。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
せやさかい「税金とは無関係」なんでっせ〜!
No.1
- 回答日時:
>職場に知られること無く、自立支援医療費制度を利用…
自立支援医療費制度は精神科医の診断書その他必要書類をそろえて、自分で市役所に申請するものであって、もともと会社とは関係ありませんけど。
(某県の例)
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/shougais …
>医療費控除、確定申告を受ける際、そういった書類の添付が必要…
確定申告に必要なのは、病院等の領収証だけであって、やはり会社とは関係ありません。
確定申告をしたのち、その申告内容が会社に伝わることも、制度としてはありません。
>手帳を持ち医療費減額を考えると正社からはずされる恐れもあり…
それは、ばれるばれないの話ではありません。
就業規則等で、身体障害者手帳や精神障害者手帳などを取得した際には届け出なさいと書いてあるのなら、届け出ないといけません。
何も書いてないのならだまっていれば良い、ただそれだけのことです。
就業規則等は、それぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできませんので、ご自身でよく読んでみてください。
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