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確定申告を初めてします。

医療費控除について調べてみたのですが、
後々他の税額にも影響してくると聞き、分からないことが増えました。

説明が足りない点があると思いますが、教えて下さい。


父と母ともに年金収入があります。
父の方が少し多いですが両者同じぐらいの年金額です。

昨年は父の医療費が70万程、母の医療費が50万程かかりました。
支払いをしたのは主に父なのですが、母も負担しました。

年明けに父は亡くなったので、準確定申告をしなければなりませんが・・・

(1)医療費控除を父の方で父、母の分を合わせてすると、
 父の還付額は増えますが、母は追加額が生じます。

(2)父と母別々に医療費控除をすると、それぞれ還付があります。


(1)の場合、母の追加額を差し引いても、全体として(2)より還付額は多くなります。
が、母の追加額(所得税、住民税の増額)のことが気になります。

今後生きている母の負担が増えないようにしたいのです。
健康保険料が上がるとか、その他の負担が増えないようにしたいのです。
所得税、住民税が増えると、他どのような負担がふえるのでしょうか。

確定申告の医療費控除は(1)と(2)のどちらの方法がよいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>支払いをしたのは主に父なのですが、母も負担しました…



それぞれ払った人が申告するだけです。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>(2)父と母別々に医療費控除をすると、それぞれ還付…

それで何も問題ないですよ。
何を心配しているのですか。

>健康保険料が上がるとか、その他の負担が増えないように…

だから、母の昨年分の所得税が最も少なくなることを考えれば、連動して今年の市県民税や国保税もそれなりに安くなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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同一世帯だろうから合算して行う


そんな税金かかってるのですか?
保険とか入ってればその分は返ってきません
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