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年末調整済みの源泉徴収票から医療費控除の確定申告をしたいのですが還付されるか教えてください。

給与 支払い金額 約300万
   給与所得控除の金額 約200万
   所得控除の合計額  約157万
   源泉徴収税額 約2万

夫婦、子供1人で支払った医療費約60万
補填される金額 出産一時金38万

です。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

その医療費はすべて貴方が支払ったんですよね。


60万円-38万円-10万円=12万円
120000円×5%=6000円
が還付されます。

なお、出産一時金が出産にかかった医療費より多かった場合は、出産一時金は出産費用以外から引く必要はないため、還付金がこれより多くなります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
>その医療費はすべて貴方が支払ったんですよね。
治療を受けたのは夫、妻、子供なので、その名前で医療費の領収書はもらってますけど、1人の名前じゃないといけないとう事ですか?

お礼日時:2010/01/25 22:25

No.1です。



>その名前で医療費の領収書はもらってますけど、1人の名前じゃないといけないとう事ですか?
いいえ。
病院の領収書の宛名は受診者の名前ですが、それだからその人が払ったということではみませんので問題ありません。
乳幼児であっても宛名はその子の名前で、当然、その子が医療費払えるわけありませんから…。

なお、貴方の場合は「還付の申告」なので、通常の申告期間でなくてもできますのできょうでもいいです。
ただ、税務署では受け付けしますが、通常、役所では所得税の申告は2月16日からでなければ受付しません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
確定申告の時期は人が多いので行けたら早めに行ってきます。

お礼日時:2010/01/26 22:44

NO.2です。


「出産費用の方が一時金より多かったので引くことになりますよね?」
→意味がよくわからないのですが。何から引くので?

出産費用マイナス一時金がプラスなら、そのまま他の医療費と合算します。
出産費用マイナス一時金がマイナスになった場合、つまりポケットにお金が増えることになった場合には、その増えた部分を他の医療費から引かなくてもよいという意味です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
出産費用A
一時金B
その他の医療費C

A-Bがプラスだったら医療費の額は
「AーB+C」

A-Bがマイナスだったら(出産によって財布の中身が多くなったということ)
Cのみが医療費の額となります。

「A-B+C」の式のままですと、出産費用より多く貰った一時金の分だけ他の医療費を減額してしまうことになってしまいます。

一つの治療に対して保険等で補填された場合に、補填金の方が多い場合には、他の医療費から補填金で多い部分を控除しなくても良いことになってます。
下記URLの3の(1)注を参照ください。

判りにくかったら、私の説明が下手なので申し訳ありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「申請は確定申告と同じ時期で宜しいのでしょうか?」
→確定申告は2月15日から受付が始まります。
還付申告の受付は年が明けたらしてくれます。

「2月10日辺りから始まるみたいなので、そのときに行こうと考えているのですが・・」
→2月16日から確定申告期間が始まります。
税務署や市役所では、既に受け付け体制に入ってますから、明日行っても大丈夫ですよ。

「必要な物は源泉徴収票、医療費のレシート、出産一時金の領収書、還付の為の銀行口座くらいでしょうか?」
→確定申告に限らず、お役所に行くときには「印鑑」を忘れないことです。
又領収書が平成21年内領収のものだけであることは確認してください。
集計表ができてたらその方がいいです。
エクセルで打ち込んで合計が出てるだけでもいいですよ。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

>意味がよくわからないのですが。何から引くので?
出産費用が約49万でしたので一時金38万をマイナスしなければいけないという意味です。
49万-38万+その他医療費

色々教えていただいて有難うございます。

確定申告の時期と重なると人が多いので、それまでに行けたら行ってきます。

お礼日時:2010/01/26 22:42

医療費控除を受けないで年末調整を受けてるのですから、還付金が発生するのは間違いありません。



金額計算は下記のように行いますので、興味があったらお読み下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


給与総額300万円
給与所得控除後の給与等の金額192万円
医療費控除のいわゆる足きり額 96,000円(192万円×5%)
医療費計60万円を「出産費用」と「それ以外」にします。
仮に出産費用を25万円としておきます。
それ以外の出費は35万円になります。

出産費用25万円ー出産一時金38万円=マイナス→ゼロとする
それ以外の医療費35万円

35万円ー96千円=254千円

給与所得192万円ー所得控除合計157万円ー254千円=96千円
96千円にかかる所得税は4,800円(96千円の5%)

源泉徴収税額20,000円ー4,800円=15,200円←還付額

実際の出産費用を上記の計算に入れて計算されると正確になります。


ポイントは、出産一時金よりも出産費用のほうが少なかったときに、貰いすぎてる分を他の医療費合計から引かなくても良いという点です。
又総所得金額の5%と10万円の低い額が、医療費合計から控除する、いわゆる足きり額になります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
出産費用の方が一時金より多かったので引くことになりますよね?

後、申請は確定申告と同じ時期で宜しいのでしょうか?
2月10日辺りから始まるみたいなので、そのときに行こうと考えているのですが・・
必要な物は源泉徴収票、医療費のレシート、出産一時金の領収書、還付の為の銀行口座くらいでしょうか?

お礼日時:2010/01/25 22:26

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