No.1ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除は、年末調整では処理できません。
鍼灸治療だからということではなく、医療費控除そのものが、です。
保険の領収書を貼る保険料控除申告書は、あくまでも生命保険(医療保険の特約が入っている物)の申告であり、医療費そのものの控除申告ではありませんから、別物とお考えください。
また、社会保険の扶養になっているかどうかに関わらず、生計を一にしている家族の分は、合算して医療費控除の申告ができます。
社会保険の扶養にしていない人の分でも、その医療費を払ったのが世帯主なら、その医療費は「世帯主の支出」として申告できます。(「実際に財布から現金を出して会計した人」という意味ではなくて、その現金は誰の収入から出してきたものか、が関係します)
逆に言うと、社会保険の扶養になっていても、自分の貯金を取り崩すなどして自分のお金から出したら、社会保険の扶養にしてくれてる人はそれを医療費控除できません。
鍼灸治療を医療費控除の対象にするには、まず、その領収書が必要です。
また、鍼灸治療が、単なる疲れ等の回復が目的ではなく、何か痛みなどがあって治療の一環として行われた物でないと、認められません。
また、医療費控除全体については、医療費が発生すれば控除申告できるのではなく、発生した医療費から補填される金額を差し引き、それを合計した金額から「10万円」「所得の5%」のどちらか安い方を差し引いた金額が、控除額になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/14 23:36
そうなんですか。よくわかりました。実は自分の貯金で支払ってます・・。医療費として認められないとだめなんですね。子宮内膜症、卵巣のう腫の治療で行ってるので、それは大丈夫だと思いますが。たぶん
12月までには12万くらいはかかる予定ですが・・。
いろいろ詳しく説明していただいてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
・ 社会保険の扶養に入っているということは、あなた自身は所得が少なく、所得税がかからないか、かかってもわずかな金額であるという状況だと思います。
・ 医療費控除は「自分又は配偶者、その他生計を一にする親族の医療費を一定額以上支払った場合に所得税の計算上、控除の対象とする」というものです。
・ 具体的には、窓口で払う現金は誰のお金か分かりませんので、
(1)家族全員の1年間の医療費の領収証を保存し、支払先別などに集計しておく。
(2)家族で一番所得税の高い人(通常は一番所得の有る人)が、翌年の2月~3月の確定申告時期に、所得税の確定申告をする。
ということになります。
・ なお、医療費控除は年末調整では対応できませんので、給与所得者であっても、源泉徴収票を添付して確定申告をする必要があります。
No.2
- 回答日時:
>社会保険の扶養になってますが…
医療費控除は税金に関わる話であって、社保は関係ありません。
その医療費をあなた自身が払ったのなら、あなたの名前で申告します。
(条件によっては、他の家族の申告に含められることもある。)
>どうやって申請したらいいですか…
確定申告をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
確定申告は、来年 2/16~3/16 です。
還付が確実なら 1/1 から受け付けます (現実には御用始め以降)。
今は領収証などをきちんと保管しておくことと、年末調整後に源泉徴収費用を忘れずにもらっておくことに留意します。
確定申告書の書き方などは、年が明けてからまた聞いてください。
>年末調整で保険の領収書を貼る保険料控除申告書で申請するのとは別に…
医療費控除は、年末調整の守備範囲ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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