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医療費の補填分の証書を無くしてしまい、先日新たに証書を発行してもらったので、やっと確定申告の準備をしています。

お尋ねしたいのは営業だけの利益ではやっていけず、給与所得があり、給与所得からは毎月所得税を引かれているわけですが、申告の際には営業の必要経費やら各種控除を差し引くと、赤字になってしまいます。
このような状態でも医療費の控除は適用され、源泉徴収された金額に医療費控除の分が追加されて、還付されるものでしょうか?

A 回答 (3件)

事業所得と給与所得は合算します。


ですので、事業所得がマイナスならその分、給与所得(給与所得控除の金額)から引くことができます。

そのマイナス分を引いた所得から、社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などを引き、残った額があれば医療費控除の申告する意味があります。
医療控除の分所得税が戻ってきます。

医療費控除をする前に0円もしくはマイナスになるのなら、医療費控除をしなくても源泉された所得税が全額戻ってきますので、医療費控除の申告はしてもしなくても同じです。

ただし、医療費控除をする前に残りが0円以下になった場合でも、住民税は所得税より控除額が少ないので、住民税の申告をすれば住民税が安くなることもあります。
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この回答へのお礼

やっぱり赤字だと控除分を申告しても意味がないんですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/24 23:52

>申告の際には営業の必要経費やら各種控除を差し引くと、赤字になって…



話を端折ってはいけません。
営業の売上から必要経費を引いた数字は「事業所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

「各種控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は、事業所得と「給与所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
とを足した「合計所得」から引き、その引いた結果は「課税所得」です。

以上をふまえて、どの段階で赤字になるのですか。

「事業所得」が赤字になるだけなら、「給与所得」と損益通算し、そのあとで「所得控除」を引き算します。
その結果が黒字なら、医療費控除を申告する意味はあります。
その結果が赤字なら、医療費控除を申告するまでもなく、給与からの源泉徴収分は還付されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

細かなご指摘ありがとうございました。
国税庁のHPは調べたいことあっても、その回答にたどり着くのがうまく出来ないのと、業種によっては認められる費目が細かく書いてないので、あまり詳しく読んだことがなかったんです。

お礼日時:2009/04/24 23:56

給与所得(課税所得額)から赤字を相殺していくら残るかで違います。



医療費控除をした結果、納税額が0なら源泉徴収額が戻るだけです。
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この回答へのお礼

早々にご回答くださりありがとうございました。
やっぱり最終的に赤字だと控除の申告しても意味がないとわかりました。

お礼日時:2009/04/24 23:53

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