No.4
- 回答日時:
今行う確定申告であれば、対象は前年の一年間の全てです。
社会保険控除、医療費控除は、別な確定申告書で、と言う事はできません。
後ほど申告と言うのは、先に提出した申告書を置き変える形になります。
No.5
- 回答日時:
会社員のあなたがなんで確定申告するかです。
データ入力自体は後からいかようにでも
なりますが、
申告書自体何度も提出するのは制約があります。
そのあたりはご承知おき下さい。
No.6
- 回答日時:
>今回、確定申告をスマホからするの…
サラリーマンは原則として確定申告の必要性はありませんが、何のために確定申告をするのですか。
>国民年金・健康保険を12月中旬まで支払って…
これを社会保険料控除に入れるためですか。
そうだとしたらそれは誰が払っていたのですか。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>いいえにして後程申請ではダメなんで…
3/16 までなら 2回に分けてもかまいませんが、一つ条件があり、最初の申告で還付金の処理が済む前でないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
3/16 まででも還付処理が済んでしまったあと、及び 3/17 以降になると「更正の請求」というちょっとややこしい申告になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
その覚悟ができるのなら、どうぞ医療費控除を後回しにしてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.7
- 回答日時:
>今回、確定申告をスマホからするのですが、医療費控除はしますか?➡はい
その確定申告をする年分の1年間に、申告者が支払った医療費について、医療費控除を行います。
確定申告を行うのに、どうして別にしなければならないのかが不思議です。
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