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年金収入のみの父の確定申告です。国税庁HPで試算してみると、途中で

計算の結果、以下に該当するため、所得税の確定申告は不要です。公的年金等の収入金額が400万円以下公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下…

と出ました。
計算上は、8,100円の追加納税となるのですがそれはどうなるのでしょうか払わなくてもいいということでしょうか?

実は30年分もそういう文面が出たので、最後までせず申告しませんでした。しかし、後日に大量の医療費領収書と生命保険の控除書類が出てきたので、30年分も改めて試算してみたら6,100円の追加納税となりました。

確定申告しないほうが得ですか?

質問者からの補足コメント

  • 所得税は源泉徴収額のみでいいですよ?
    てことなのでしょうか 
    気になっているのは次年度の社会保険料等が源泉徴収額から算出されるのか、本当の税額から算出されるのかということです。後者だと医療費控除や生命保険控除がされていないので、+8100円以上になってしまいますし、住民税も跳ね上がるかも…

      補足日時:2020/04/15 00:50
  • 皆様ありがとうございます。
    試算してみると、住民税申告すれば税額がかなり減る計算になったので、コンビニでプリントして今終わらせました。
    していなかった前年度分も少し減額になるようだったので、通るかわかりませんが書類作りました。
    年金からは全て天引きで、確定申告は不要でも、医療費等はどうなるんだろう?と疑問でしたが今回スッキリわかることができました。
    しかし世の中の高齢年金生活者のなかには知らずに住民税請求のまま高めに払っている人が沢山いそうですね。

      補足日時:2020/04/15 15:15

A 回答 (7件)

通常は年金の源泉徴収額は正確に計算されていますので、他の収入があるならまだしも、医療費や生命保険控除が入れば還付になるはずです。

たぶん、数字の入れ方を間違っていると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり、確定申告はせず、住民税の申告をすることにしました。

お礼日時:2020/04/15 15:02

>国税のほうはほっといて住民税の申告をするというのは…



それでいいのですよ。

>気になっているのは次年度の社会保険料等が源泉徴収額から算出されるのか、本当の税額から…

って、父の健康保険は何なのですか。
国民健康保険か後期高齢者保険なら、所得税の税額も住民税の税額も関係ありません。

「所得」から「住民税の基礎控除」のみを引いた数字が計算の元になるだけです。
医療費控除や生命保険控除はあってもなくても、国民健康保険や後期高齢者保険にはもともと関係ないのです。

年金だけなら「所得」とは、年金支給額 (源泉税を引く前) から 65歳未満なら 70万を、65歳未満は 120万を引いた数字です。
これは確定申告書にも出てくるのでお分かりと思います。

「住民税の基礎控除」は全国共通で 33万です。

ここから先の計算方法は自治体によって違いますので、地元市の HP などでご確認下さい。

(国民健康保険 某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

(後期高齢者医療保険 某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kouki/k …
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確定申告書の提出はしなくても、住民税の申告のみ提出して、そこで控除を受ければ良いのです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
そうすることにしました。

お礼日時:2020/04/15 15:02

>こちらも延びていればありがたいのですが。


はい。のびていますよ。
4/16が期限に設定されているので、
今週は役所が混んでしまうでしょう。

しかし、できれば4月中に申告した方がよいです。
お父さんの住民税が年金から特別徴収(天引)されているか
毎年納付書で納付しているかによりますが、
5月の連休後に、いったん住民税の算定結果が出ます。
それまでに間に合わせるのが無難です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
区役所行くのはやめてスマホからコンビニ印刷で郵送にします。

お礼日時:2020/04/15 15:04

>払わなくてもいいということでしょうか?


はい。そのとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
『4 申告手続・・・(2)公的年金等に係る確定申告不要制度』参照

また、住民税の申告も不要です。
送付されている『公的年金等 源泉徴収票』と同じもの、
『公的年金等 支払報告書』が、役所に提出されるので、
住民税は、それを元に正しく算定されます。

しかし、医療費控除や生命保険料控除の申告を追加することで、
所得税も住民税もさらに軽減される可能性はあります。

医療費控除額、生命保険料控除額が確実にあるのなら、
●少なくとも住民税の申告はした方がよいです。

住民税の申告は、お父さんがお住いの役所の税務課へ行き、
専用の申告書により申告します。
それにより、所得税を追加で納税しないで済みますが、
税務署で確定申告しても、医療費控除額、生命保険料控除額で
プラスマイナスされ、所得税が還付されるケースもありえます。
それは、具体的な源泉徴収票の内容や各控除額などの情報がないと
なんとも言えません。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所得税は源泉徴収額が少なく、医療費控除や生命保険控除をいれても追加納税になるようです。
控除額が10万以上あるので住民税の申告をしてみようと思いますが、コロナ渦なので…こちらも延びていればありがたいのですが。

お礼日時:2020/04/15 01:02

「確定申告不要」(所得税法第121条)の方が、医療費控除や生命保険料控除を受けるために確定申告書の提出をすると、質問例のように「納税額」が発生するケースがあります。



この場合には「申告して納税する」か「申告しない」の選択ができます。
ご質問者のいう「確定申告しないほうが得」になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国税的には得ですよね。だけど住民税のために医療費控除や生命保険控除をしておいたほうがよかったりしますか?

お礼日時:2020/04/15 00:53

>計算上は、8,100円の追加納税となるのですがそれは…



書かれていることに間違いはなければ、確定申告をしなくても良い、すなわち払わなくて良いとの結論になります。

ただし、住民税は申告不要の要件が所得税とは異なりますので、こちらも満たさない限り、「市県民税の申告」をして不足額を払う必用が出てくる場合があります。
(某市の例で1ページ下のほう)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/p01 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国税のほうはほっといて住民税の申告を
するというのはアリでしょうか。

お礼日時:2020/04/15 00:54

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