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会社員です。副業として、自宅でリラクゼーションサロンを開くつもりです。月に2回ほどの営業で月の売上が3万ぐらいあればいいなぁという気持ちです。

そこで質問です。私の場合

1、副業なので、確定申告は白色申告となる。
2、経費を差し引いた利益が年間20万以下の場合は確定申告は不要である。ただし、住民税は市役所に自ら申告に行く必要がある。
3、経費を差し引いた利益が年間20万を越えた場合は白色申告の必要がある。別途、住民税は市役所に自ら申告に行く必要がある。
4、開業届に関しては売上に関わらず任意である。特に白色申告の場合は、わざわざ開業届を出すメリットも特にない。


という認識なのですが合ってますか?

質問者からの補足コメント

  • 早々にご回答頂きありがとうございます。とてもわかりやすいです。

    言葉足らずの部分がありましたので、少々補足しますので再度回答頂けると有難いです。

    1、私の場合は事業と呼べるレベルではないため、事業所得にはならず雑所得扱いとなり、白色申告となる。と思っていたのですが、青色申告できますか?

    4、こちらに関しても、リンク拝見しましたが、事業所得を得る、という部分が引っかかっております。

    事業として届出て、青色申告が可能ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/17 13:23

A 回答 (5件)

>1、副業なので、確定申告は白色申告となる…



そんな決め事はありません。

要件を満たし、所定に期日までに承認申請を出しておくなら、青色申告も可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>2、経費を差し引いた利益が年間20万以下の場合は…

ちょっと不正確。
20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上して来るのは、お書きのとおりです。

>3、経費を差し引いた利益が年間20万を越えた・・・住民税は市役所に自ら申告に行く必要がある…

確定申告をするなら、他に特別な事由がない限り、市県民税の申告は必要ありません。

>4、開業届に関しては売上に関わらず任意である…

任意なのでありません。
事業を営む以上は出さなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

PDF を印刷して郵送するだけ。
100円足らずで住むものをなんで出し渋るのですか。

[出さなくても罰則はない] = [任意]
なのでは決してありませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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帳簿だけの話しです。

会計ソフト買って入力しとけば必要事項は出てきます。んで、国税のサイトで様式通り入力して、提出するだけです。マンションのローンの利息のうち、5割を経費参入し、光熱費も割合を参入させてます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。会計アプリを使ってやってみます。考えるよりやった方が早そうですね。

お礼日時:2024/05/17 22:46

副業が事業といえるのか、事業と呼べるようなものではないのか、どちらかをご自身が判断する事が必要です。


事業と呼べるものなら、開業届と青色申告承認申請書を提出しておくのが良いでしょう。青色申告者の特典は税負担を少なくします。
 開業届は法的には義務ですが、罰則規定はありません。だからと言って任意であると言えないです。

事業と呼べるようなものではないなら「雑所得」です。開業届は無用ですし、青色申告承認申請をしても認められません。

青色申告者でないなら、白色申告で確定申告書の提出をします。確定申告書の提出をしたら住民税の申告書は提出不要です。

事業所得なのか雑所得なのかの判断は「なかなか面倒な話」なのですが、
わかりやすいサイトを見つけましたので張っておきます。

https://itayama-syo-zeirishi.jp/side-job-income/
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この回答へのお礼

助かりました

リンク先が大変わかりやすくて助かりました。ありがとうございます。少々不安要素もありましたが、事業として認めてもらえる可能性があると思いましたので青色申告しようと思います。
開業届、住民税についても簡潔でわかりやすく説明していただきありがとうございます。事業として頑張ります。

お礼日時:2024/05/17 22:45

>1、私の場合は事業と呼べるレベルではない…



小遣い銭か生活の糧かで判断すればよいのです。

>事業として届出て、青色申告が…

あなたが事業と思うならそれでよいのです。
税務署がだめとはいいません。

なお、本業がサラリーマンである以上、
[毎年会社員のほうの年末調整せずに・・・]
という選択肢はありません。

給与部分で年末調整を受けた後、改めて確定申告です。
誤回答にご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しくありがとうございます。
そもそもの大前提として青色申告できないと思っていましたので、再度色々と勉強し直し、開業届を提出し青色申告することを考えます。確定申告が不要な場合と住民税についてもよく理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/17 19:08

大前提で、開業届を出す出さないがありますが、副業だから白色ではなく、別に青色で開業して、デジタルで帳簿管理していけば、いい事です。



ただ青色にすると、売上が規定に達してなくても税務署から毎年整理番号が送られてきます。

最大控除が65万と10万のどちらを選ぶ?というだけで、少なかろうと経費控除は出来るけど、毎年確定申告する事になるのどちらを選ぶか、ですね。

認識はあってます。毎年会社員のほうの年末調整せずに確定申告して、医療費などの控除と副業の貸借対照表を出して、確定申告すれば、市役所に住民税の申告にいく手間はなくなります。

お好きな方を選ばれてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
青色申告できるんですね。まだ始めてないのでどれくらいの収入があるかわかりませんが、青色申告にしてみようかと思います。青色申告についてはもう少し勉強します。

お礼日時:2024/05/17 19:10

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