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例えば、令和6年の4月に退職金して、退職金をもらったとします。
住民税が源泉徴収された場合は、令和6年度分の住民税として源泉徴収されるのでしょうか?
それとも令和7年度の住民税として、1年前倒しで源泉徴収されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

給与所得や事業所得などのようにすべての所得が合算されてから所得税が決まる「総合課税」であれば、それによる住民税は、「令和7年に課税される令和6年分の住民税」という言い方ができます(あくまで一例で、これを「令和7年分の住民税」と呼んでも間違いとは言えません)。


 それに対し、退職金の課税方式は原則、他の所得と分けて課税される「分離課税」です。住民税については「特別徴収」によって納税が完結し、還付などはありません。
 ですので、令和6年の退職金受取時に特別徴収された住民税は、「令和6年分の、令和6年(度)の住民税」に他なりません。

 総合課税による所得から算出された住民税は確かに1年遅れで課税されるので、前述のように「令和6年分の令和7年(度)の住民税」と呼ぶこともできるのですが、退職金から特別徴収された住民税については当てはまりません。総合課税によって課税された住民税は1年遅れなので、それと比較すれば「前倒し」とは言えるかもしれません。
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退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収について(平成25年から)


https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/10 …
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住民税に源泉徴収という制度はありません。

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令和6年の収入に対して令和7年の住民税として徴収されます。

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