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青色申告承認申請書は控除を受けようとする年の3/15まで、もしくは事業を開始してから2か月以内に手続きとなっていますが、たとえば、10/1に開業して事業を開始した場合10月11月12月の3か月間でも控除を受けられるということでしょうか。
電子帳簿をつけない55万円の控除を年の途中からでも満額控除できるものでしょうか。

A 回答 (2件)

>年の途中からでも満額控除…



で、問題ありません。
月割り、日割りする規定はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。すっきりしました。

お礼日時:2024/05/05 12:22

>たとえば、10/1に開業して事業を開始した場合10月11月12月の3か月間でも控除を受けられるということでしょうか。



はい。10/1に事業を開始して、その年の12/31までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年の分の所得について青色申告できます。だから青色申告特別控除を受けられます。


>電子帳簿をつけない55万円の控除を年の途中からでも満額控除できるものでしょうか。

年の中途からでも満額控除できます。
書類方式の確定申告(55万円控除)の場合も、e-Tax方式の確定申告(65万円控除)の場合も同じです。
また、電子帳簿をつけてもつけなくても同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはりそうなのですね。確信がもてました。

お礼日時:2024/05/05 12:22

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