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年末調整で、今まで実家マンションの住宅控除を受けていたのですが、今年結婚して私自身は転居、実家には両親がすんでいます。
実家のマンションは未だ私の名義でローンを組んで処理しており、住宅控除の申告書も送付されてきているのですが、先ほどに記入の仕方を聞いたら、『結婚で転居されて住まわれていないのであれば、住宅控除は受けられません』といわれてしまいました。
本当にそうなのでしょうか?
マンションを購入して人に貸しているケースもあると思うのですが、そういう方たちも同様なのでしょうか?
(私の場合他人ではなく、両親を住ませているというだけなのですが・・・)

A 回答 (3件)

そもそも住宅ローンは本人が居住するための家を買うときにしか組めません。

最初から賃貸のために買うのなら住宅ローンではなく事業者用のローンを組むことになり金利ほかの条件も厳しくなります。
ですから居住していないのなら控除も不可ということになりますが。
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残念ながらこのケースでは住宅控除は受けられません。

あくまで住んでいることが条件です。逆に、もう一度実家に戻ると住宅控除が復活すると思います。(控除が受けられる残りの年数分だけですが・・)

参考までに↓に国税庁のタックスアンサー載せときます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1225.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税務署にも問い合わせてみました。

お礼日時:2005/12/01 16:00

住宅借入金等特別控除は居住していることが


前提です。
ですので、控除は受けられません。
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