プロが教えるわが家の防犯対策術!

住宅ローン控除ですが、例えば5年後に税務署に申告して、ローン残高が減っているとはいえ、その年から控除を受けようとすることは出来るのでしょうか?過去の修正はしないとして、その年から残りの5年間の控除なのか、その年から10年間なのか、どうなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

「その年」とはいつの年を言われてるのか?



平成25年分から住宅ローン控除を受けられる状態であったが、無申告であった。
 平成25年分、26年分、27年分、28年分、29年分について住宅ローン控除を受ける申告書を提出した場合に

1「その年」とは平成29年分のみを言っているのか。
2 25年から29年分を「その年」と言ってるのか。

住宅ローン控除は、控除を受ける年の年末残高が控除額の計算期間ですから、平成25年から受けられる住宅ローン控除を、平成29年分から受け始めたとすると、平成29年年末残高に対しての控除を受けられます。
そして、10年間とは「25年から34年」を指しますので、平成29年から平成38年の10年間について住宅ローン控除を受けることはできません。あくまで「当初ローン控除を受けられる年」から10年間です。

過去の修正はしない、ということですが、平成25年26年27年28年に受けられる住宅ローン控除は「放棄」するという意味でしょうか。
このあたり文面だけで真意が不明です。

ちなみに確定申告書の提出をしてない年でしたら、期限後の確定申告書の提出をしてローン控除を受けることができます。
すでに各年で確定申告書を提出してるが、ローン控除を受けそこなっている場合には、更正の請求を税務署に提出します。


「10年間控除が受けられるので、29年分から受け始めて38年まで控除を受けられる」のではないです。
ローン控除を受け始めた年から10年ではなく、ローン控除を受ける事ができる年から10年間です。
    • good
    • 0

>その年から控除を受けようとすることは…



別に問題ありません。

>その年から残りの5年間の控除なのか、その年から10年間なのか…

あくまでも「居住の用に供した年」が起算点ですから、残り期間だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!