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サラリーマンですが、不動産所得が発生したため、青色申告をするべく、個人事業主の届け出も昨年行い、特別控除65万円を申告できるように帳簿も準備してきたのですが、1軒の家賃収入だけだと、65万円ではなく、10万円の簡易控除しか認められないという話を最近、聞いたのですが、本当にそうなのでしょうか?
1軒の賃料収入だけで、65万円の特別控除を手続きは本当にできないのでしょうか?
既に出ている質問でしたら、大変失礼いたしました。

A 回答 (2件)

65万円の青色控除を受けるためには、不動産が「事業的規模」でないと受けられません。



事業的規模とは、簡単に言いますと

(建物の場合)

(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

です。

ですから、質問者さんの場合は「10万円控除」になると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/03/11 14:05

>1軒の家賃収入だけだと、65万円ではなく、10万円の簡易控除しか…



事業的規模ではないので、青色申告特別控除は 10万円だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/03/11 14:06

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