こんにちは。早速ですが、どなたか教えてください。当方は個人事業主です。今回事業用に、シビックハイブリッドカーを購入しましたところ、「クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金」という名目で10万円入金になりました。
ここで質問なのですが、決定通知書と一緒に「経理処理について」の添付書類に書いてあったのが、
”標記の補助金については、所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」の規定を適用することが可能です。具体的な経理処理方法については税理事務所にご相談下さい。”
と有りました。経理初心者で、細々と自分で経理をしてるので、聞く税理士さんもいません。どう言う意味ですか?具体的にはどう処理したら言いのでしょうか。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
仕訳としては(助成金の入金分) 現金預金 100,000 / 事業主借 100,000
(取得価額の変更) 事業主貸 100,000 / 車 輌 100,000
となります。これを伝票や仕訳帳あるいは金銭出納帳などに記入して元帳に
転記なさってください。
所得税法第42条では、一定の要件を満たす国庫補助金等の交付を受けたときは、
その国庫補助金等のうちその固定資産の取得や改良に充てた部分については、
その年分の総収入金額に算入しない、とされています。
この「総収入金額に算入しない」というのは「非課税」や「免税」という意味ではありません。
上記の「総収入金額に算入しない」金額については、取得等した固定資産の
取得価額から控除することが所得税法施行令第90条で定められているからです。
これは「課税の繰延べ」といわれる措置で、取得価額を減額することで各年分の
減価償却費や処分時の処分原価を少なくして、所得金額を相対的に増加させる
という手法です。
助成金の交付による所得を、交付を受けた年分で一度に課税対象にしないで、
償却開始から最終的に処分されるまでの期間に渡って分散するということです。
【例】 購入価額120万円(耐用年数6年、定額法) 交付助成金10万円
(1) 所法42条の適用がない場合
現 金 預 金 100,000 / 雑 収 入 100,000←本年分の所得を構成
車 輌 1,200,000 / 現 金 預 金 1,200,000
減価償却費 180,000 / 車 輌 180,000(決算整理)
(2) 所法42条の適用がある場合
現 金 預 金 100,000 / 事 業 主 借 100,000
車 輌 1,200,000 / 現 金 預 金 1,200,000
事 業 主 貸 100,000 / 車 輌 100,000
減価償却費 165,000 / 車 輌 165,000(決算整理)
6年間の償却累計は(1)の108万円に対して(2)は99万円となり、(2)の方が9万円
少なくなります。残存価額(10%)は(1)の12万円に対し(2)は11万円で(2)の方が
1万円少なく、これは将来売却や除却をしたときの処分原価の差となって現れる
ことになります。結局(2)の場合でも最終的にはこの10万円は(経費が少なくなる
ことで)課税対象となってしまう訳です。
なお、交付された助成金が所法42条に該当する助成金である以上、(2)の処理方法が
強制されることになります。「総収入金額に算入【しないことができる】」とは
なっていませんから。
早速のご回答有難うございました。詳しく教えていただき経理初心者の私にも良く解り助かりました。
最初は、「非課税」や「免税」の意味かな?と思ったり、ひょとして収入に計上しなくて、申告もしなくていいのかな?(笑)なんて、むしのいい解釈をしたりしてました。
本当に有難うございました。今後もよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
入金時
預金 100,000 / 雑収入 100,000
として、摘要欄に○○補助金と入力し、
税区分を不課税にします。
私も最初は、dec02さんと同じ考でいたんです。でも「総収入金額不算入」のところが引っ掛かっていました。経理って言葉が難しいんですね。今後ともよろしくお願いします。
ご回答有難うございました。
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