お世話になります。恥ずかしながらちょっと戯曲を書いております。法廷ものなのですが、よく分からない部分があります。力を貸していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。セクハラの民事裁判で、双方代理人あり、原告本人と被告本人は出席している時、第一回口頭弁論は双方自分の主張を書いた書類を提出して終わると考えてよいでしょうか。第二回口頭弁論で答弁が行われる順番を知りたいです。本人以外の証人はいないとします。私の今の認識では、被告と被告代理人による主張答弁(最初の1回目の主張の答弁も尋問と呼ぶのかよく分かりません)、原告と原告代理人による主張(主尋問?)。被告と原告代理人で反対尋問。原告と被告代理人で反対尋問。という順番だと思っているのですが、間違っていますでしょうか。用語は間違っているかもしれません。本当にそんなに素人なら法廷ものを書くな、といわれたらそのとうりなのですが、力を貸していただける方がいらっしゃったら、嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず裁判の一般的な流れを紹介しますが,裁判所の裁量が大きい部分ですので,必ずしも「経験者」の経験と一致するのもではありません。
第一回口頭弁論までに当事者は自分の主張を書面で提出しています。
第一回口頭弁論ではその内容を陳述し,次回の期日を決めて終わることが多いです。
その後準備書面のやりとりや弁論を通じて当事者が争っている部分(争点)を明確にしていきます。
争点がある程度明確になった時点で,証拠調べに入っていきます。
当事者の供述を証拠とする証拠調べを「当事者尋問」と言います。(当事者は証人にはなれませんので証人尋問という言い方はしません)
当事者尋問の順番が一番知りたいようですが,決まりはありません。
当事者尋問は「当事者を尋問したい」という申立がないと原則として行われません。
ですから原告の尋問だけとか被告の尋問だけとか一方しか尋問しないこともあります。
また,「尋問したい」と申し立てた側が最初に尋問することになります。
原告側が「原告の尋問をしたい」と申し立てれば
原告側の主尋問→被告側の反対尋問(→裁判所の補充尋問)
被告側が「原告の尋問をしたい」と申し立てれば
被告側の主尋問→原告側の反対尋問(→裁判所の補充尋問)となります。
原告に対する尋問と被告に対する尋問が両方が申し立てられた場合にどちらから尋問するかは,裁判所が決めます。
つまり尋問の順番はケースバイケースで決まっていません。
ありがとうございます!!!本気で嬉しいです。決まっていないということですね!実は傍聴にも2回程行ったのですが、どういう順番だったか記憶が定かでなくなってしまっていました。順番が決まっていないというのは作劇的には一番ありがたいです。勝手にドラマチックな風に順番を変えれますから。「弁護士のくず」でも確かに順番は様々なのです。かなりドラマに都合よく順番が操作されていると思います。けど、本当はちゃんと順番通りにやっているはずなのを最初の尋問は端折ったことにしているのかな、とかいろいろ考えてしまいました。(というか豊川悦司の一発逆転尋問を際立たせるために伊藤英明のダメ弁護ぶりがあるにしても、最初からふたり協力してよく話し合ってから審理に臨めよ、と突っ込みたくなる。くずは何ゆえ毎回秘密行動をしているんだ? すみません。見てなかったら分かんないですよね)
同じチームが尋問することを主尋問というのかと思っていました(チームとはいわないと思いますが)。間違いでした。ありがとうございます。申し立てた方が主尋問なのですね。
本当に丁寧に回答をくださり、ありがとうございます。感謝です!
No.4
- 回答日時:
第1回口頭弁論では、訴状および答弁書の陳述と、
裁判官から補足要求がなされます。
第2回口頭弁論では、事前に原告から提出された
準備書面の陳述程度で終わります。
第3回口頭弁論では、事前に被告から提出された
準備書面の陳述程度で終わります。
以降は、交互に準備書面を陳述していくだけです。
本人尋問と反対尋問は、裁判官が必要と判断したタイミングで
行いますから、ある程度の主張がされたタイミングで行われます。
ですから、よっぽどなことが無い限りは本人に対する質問などは
行われません。わからなければ、質問者さんの代理人に直接、
相談されると良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
口頭弁論は、そんなにすぐおこなわれません。
私の場合、土地の場合、第一回口頭弁論は、8月9日に訴訟をおこして、口頭弁論は、翌年10月でした。それまでに準備書面で弁護士同士がやりとりしています。争点がある程度絞られてから口頭尋問にかかります。被告が出て、被告側弁護士の尋問、原告側弁護士の順で行います。2人だけの場合、被告の次に本人尋問が行われると思います。本人尋問は、原告側弁護士、被告側弁護士の順で行います。3ケ月ごとの出廷の際は、裁判官は、進行を見守るだけです。適当なとき示談など進めます。回答ありがとうございます。1年以上経っているのですか。それはそうとう長いですね。知りませんでした。ありがとうございます。テレビドラマの「弁護士のくず」とか見ていたのですが、現実的に考えると、各回の話は平行して行われていたのですね。放送順に1つ1つ終わらしているとすると、12年くらいかかってしまいますね。(裁判までいかずに終わる話もあるけど)
丁寧に回答してくださりありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
民事裁判の進行について知りたいようです。
それを最初から全部云うのは長くなりますので、ここでは「証人尋問の進行」だけに絞ります。
まず、誰と誰を証人尋問するか、当事者代理人が裁判所に申請します。
裁判所は採用した者だけ調べます。
原告本人であれ、被告本人であれ同じですが、まず、宣誓します。
次に、申請した者(代理人)が尋問します。主尋問と云います。それが終わったならば相手方の代理人によって反対尋問します。それらが終わって、裁判所が自ら聞きたいことがあればします。
この証人尋問は訴訟の終盤に行い、口頭弁論の2回目や3番目ではありません。
ありがとうございます。本当に素人ですみません。知りたかったのは、裁判全体を通じて、最初に裁判官の前で、被告と被告代理人、もしくは原告と原告代理人が(日本語として)尋問するのは、内容としては双方の主張をしていると思います。しかし、これも用語として「尋問」でよいのでしょうか。同じチームの2人が協力して主張をしているのに尋問というのかな、という素人的な疑問です。
次に、作劇的には、
被告と被告代理人
被告と原告代理人
原告と原告代理人
原告と被告代理人
の組み合わせで会話(尋問)が行われる順番を知りたいのです。ケースバイケースなのかもしれませんが、一般的な場合を知りたいです。No.2の方の回答を読むと、この順番で良いのかなと思いますが、どうでしょうか。質問文に書いた認識は間違っていたようです。
裁判全体では終盤かもしれませんが、法廷に来た回数、という意味では尋問は2回目から行われるかと思っているのですが、違うでしょうか。1回目は訴状と答弁書の陳述が行われるだけで、尋問はなく、すぐ終わって帰る感じなのかと思っています。2回目も尋問はなく、1回目のような感じなのでしょうか。
本当に素人で申し訳ありませんが、簡単でも良いのでなにか教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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