友人が困っていたので、教えてGOOに掲載してみました。
友人がオンデマンドで自費出版を請負いその本を15冊作成し著者に納品いたしました。その後、その本を正式に出版社を通して出版することになり、東京の某出版社より友人の会社に文字データを無償でくださいという要求があったそうです。
普通は著作権が友人の会社にあると思うので、某出版社から文字データの要求事態が非常識なことだと思い友人も戸惑っていました。しかし著者は得意様のようで、文字データを提供できないという返事は言いにくいらしく、また出版社は名乗らないので、有償での提供を言う手段も無いようです。
ちなみに自費出版の際に契約などはありません。文字入力から行いレイアウトしたのであれば、完成された文字データもはじめに出版した会社に著作権があると私は思うんですが、違いますでしょうか。
困っている友人に何かアドバイスお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
いわゆる「版権」の所在が著作者にあるか出版社にあるかということだと思います。
通常の出版物は出版会社が企画してDTP、製本、印刷に掛かる費用は出版会社が持つため、版権は出版会社に属し、たとえ著者でも他の出版社に原稿を渡して再度出版は出来ないと思います。
ただし、今回の場合、自費出版ということですから、上記費用は著者が持ったわけですよね。とすると、版権は著者にあるのではないでしょうか。次の会社の例では、「版権は著者にある」と書かれています。
http://soeisha.jp/process.html
正確には、「版権」のことではないのかもしれませんが、版権を持っている著者がDTPデータを再利用するのを妨げは出来ないと思います。
ただ、専門家の判断を仰ぐべきだと思うので、下記サイトでご相談されたらいかがでしょう。
では。
参考URL:http://www.jsjapan.net/index.html
この回答への補足
ご意見ありがとうございます。
商業出版と自費出版の違いについて勉強になりました。
しかし、商業出版でも自費出版でも著作権の中の出版権は出版会社や印刷会社に属すると思うのですが…。それを著者が乱用したら、出版社のうまみは無くなりますよね。それこそ著作権の乱用になると思うのですが。著作権は契約などしなくても発生します。自分の書いたデザインを流用されるだけで著作権違反になりますからね。法律は難しいですね。
No.4
- 回答日時:
#2です。
確かにご友人の会社は著作者より
出版権の許諾は受けていることになっていると思います。
ただしそれは著作権者とご友人の会社の間だけでの事であり
ご友人の会社が出版権を譲渡されたわけではありません。
著作権者から出版権の『単純な許諾』しか受けていないのであれば
著作権者が他の出版者に同じ著作物を
出版させることに何ら問題はありません。
今回のケースは契約らしい契約は無いとの事なので
『出版権の排他的許諾』や『出版権の設定』は
一切行われていないものと思われます。
こう言った状況での対抗手段をもつには
契約の段階できちんと『出版権の設定』を行い
文化庁へ登録しておく必要があります。
失礼を承知で言えば
あらかじめきちんとした契約を結ばなかったくせに
自分たちが不利になってから騒ぎ出している
ご友人の会社の会社の方がマヌケであり
非常識という事になってしまうのではないでしょうか?
これを教訓に今後はもっと著作権を意識することを
ご友人にアドバイスしてあげてください。
参考URL:http://deneb.nime.ac.jp/kihon/ken12.shtml
この回答への補足
著作権者が他の業者で出版するのは何の問題もないと思います。友人は著作者がデータを要求して、そのデータをそのまま出版することに疑問を持っています。遅れましたが、私の話している内容は著作権の中の版権です。データの所有権は出版会社や印刷会社にあると思います。したがって他の業者で行うのであれば、はじめから全て作成するのが筋だと思います。著作者のデータの所有権と要求は筋違いかと思います。これは契約などしなくても、法律で守られていることだと思います。したがってそのデータの引渡しを要求してくることは著者であっても著作権(版権)に抵触するのではないでしょうか。またそのような出版社は悪質だと思いませんか?出版権の譲渡とは話が違います。
補足日時:2006/10/30 19:39No.3
- 回答日時:
#1です。
再登場。ネット作家の立場で回答しなおします。
>それは文字入力してレイアウト作成して、きちんとした本として渡しているそうです
ということは、他人の著作物に、自分のそれを勝手に混ぜちゃったんですね?
本人の承諾があったとはいえ、何の打ち合わせもせずに。
たしかに、もしかしたら一定の範囲で著作権が認められるのかもしれませんが、俺があなたのお客だったら、自分の無知を呪います。
おそらくこのようなケースでは白黒つけられるのは裁判官だけだとは思いますが、少なくとも、一方的にあなたに著作権が認められるような局面ではないように思います。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
なかなか内容が通じてないように思います。
著者が友人の会社で15冊、本を出版しました。
その本を著者が出版業者を変えて、内容を少し改訂して
出版するそうです。その際に、友人の会社から文字データを
無償で渡してくださいという連絡があったそうです。
友人の会社にも著作権(出版権)があると思いますし、著者にも
著作権があります。しかし出版社が著作権を無視してそれを要求するのは非常識なことだと思いませんか?
これが相談内容です。
No.2
- 回答日時:
そもそも著作権以前にご友人(の会社)が作成されたものは
著作物として認められないのではないかと思います。
日本の著作権法で著作物は
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
と定義されています。
すでにある原稿を単純にデータ化しただけであったり
レイアウトだけでは一般的に創作性があるとは言いがたく
創作性の認められないものは著作物として認められません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
15冊、出版しているのですが。それは文字入力してレイアウト作成して、きちんとした本として渡しているそうです。
そのような場合には冊数は関係なく出版になり、著作権に値するのではないでしょうか。
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