激凹みから立ち直る方法

税理士や社会保険労務士との付き合いもない零細会社をやっています。
不法行為をめぐる裁判でこちらが原告になる場合、その住所は実際に会社のある所でよいのでしょうか。
というのは、弊社は登記の住所と実際に会社のある住所とが別なのです。

A 回答 (1件)

当事者目録の記載は



(登記簿上の住所)
  ○○県○○市○○一丁目○○番○○号
(送達場所)
  ○○県○○市△△二丁目△△番△△号
と表記すればよいと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/20 09:54

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