
今年の3月末で退職し、10月に出産しました。退職金は4万くらいでした。
6月に夫の扶養に入りました(4・5月は任継でした)。出産一時金と出産手当の申請はまだしていません。私名義の生命保険が年15万以上あります。
医療費控除は夫が確定申告することにしました。その際に出産一時金を引くことはなんとか分かりました。そこで疑問に思ったのですが、出産一時金を私が申請すると夫の方で確定申告できないのでしょうか?
また、私の確定申告の際に関係してくるお金がどれになるのか分かりません。出産手当はいくらになるのか分かりません。年内に申請しないといけないのでしょうか?
なんだか混乱しています。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
出産育児一時金を、誰の健保に申請するかは、確定申告とは無関係です。
大事なのは、「出産で入院した時の支払い」から「出産育児一時金」を差引いた金額を、医療費控除の対象にすることです。
出産手当ての方は、医療費ではなく、給与の補填なので、医療費控除の申告で差引く必要はありません。
また、「出産で入院した時の支払い」から「出産育児一時金」を差引いた金額がマイナスになる場合、そのマイナス分を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。
退職金は、退職所得控除が高額なので、退職所得が発生することは稀です。4万円でしたら、退職所得は0円なので、申告しなくても大丈夫です。
出産手当金は非課税なので、申告不要です。
出産育児一時金と出産手当金の申請は、別に年内でなければ無効というわけでもありませんが、申請すれば、もっと後に申請するのに比べて早くお金がもらえます。
ありがとうございました。分からなかったことが全部分かりました。
以前別の会社を退職したとき、確定申告したら還付金が戻ってきたので、今回もどうかなぁ、と思っていたのですが、なにぶんいろんなお金の出入りが増えましたので、分からなくなっていました。
>「出産で入院した時の支払い」から「出産育児一時金」を差引いた金額がマイナスになる場合、そのマイナス分を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。
知りませんでした。急いで調べたら、入院費は35万超えていましたが、とても勉強になりました。ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
>年内に申請しないといけないのでしょうか
確定申告は(税金の納付がある場合は)来年2月16日からの受付です(但し還付がある場合は事前可)
確定申告ー源泉徴収票、社会保険料の証明、生命保険料の証明(15万あっても控除額の最高が5万円まで)など。
>出産一時金を私が申請すると
私の無知で、出産一時金が確定申告にどう関係があるのかわかりません。
>3月末で退職し、・・・退職金は4万くらいでした
通常申告する必要はありませんが、・・・
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei8/kak8 …
早いお答えありがとうございました。
御礼が遅くなってすみません。また、分かりにくい文章ですみませんでした。年内に申請しないといけないのかな、と思っていたのは手当てと一時金でした。
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