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昨年4月に新卒就職した娘が病気のため9月に退職して現在も療養中です。
9月からは無職無収入で、健康保険は私の扶養家族になっています。
医療費は娘の貯えの中から支払っています。
そこで質問なのですが・・・
1)娘自身が医療費控除の確定申告をできるでしょうか。
  当然、医療費は10万円を超えています。
2)私は自営で青色申告ですが、娘の扶養控除を受けることはできるでしょうか。
不明な点は補足いたしますので、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1)もちろん、娘さん自身が医療費を支払っているのであれば、娘さんで申告すべきものですから、確定申告できます。



還付のための確定申告は、1月から受付が開始されていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。
申告の際に必要なものは、医療費の領収書等、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。
それ以外に、娘さんが生命保険・損害保険・国民年金を支払っていれば、それらの控除証明書、健康保険を支払っていれば1年間に支払った金額がわかる書類(これについては証明書等は不要です)も持参されれば良いと思います。

代わりに家族の者が申告に行っても、必要書類さえ持っていかれれば、申告は受け付けてもらえます。

2)娘さんの給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)が103万円以下であれば扶養に入る事ができます。
103万円を超えている場合には、医療費控除等があったとしても、昨年分については扶養には入れる事はできない事となります。
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この回答へのお礼

たいへん分かりやすいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/19 13:26

(1)


お嬢様が、ご自身のお金から医療費を支払っているのでしたら、お嬢様ご自身が医療費控除の申告をすることができます。
お嬢様の平成18年(1月1日~12月31日)の所得が200万円以下でしたら、所得の5%が10万円より安くなりますので、所得の5%を超えた分が、控除金額になります。
(収入ではなく、「所得」の5%です)

(2)
「就職した時期があったかどうか」ではなく、1月1日から12月31日までの「所得が38万円」を超えていなければ、お嬢様を扶養控除の対象にできます。
ただ、あくまでも「所得が38万円を超えていない場合」です。どういう事かと言うと、収入から「必要経費または給与所得控除『のみ』」を差し引いた金額が38万円を超えていないのが条件ということです。
つまり、他の控除(就職していた時期の社会保険控除や、医療費控除などの金額)を差し引く前の段階です。

<補足>
お嬢様の所得が38万円を超えていなければ、扶養控除の対象にできます。
しかし、扶養控除の対象になれるということは、別の意味では、所得(収入から、必要経費または給与所得控除のみを差し引いた金額)から基礎控除のみを差し引いただけ、もう税負担が0円になってしまいます。これだと、医療費控除の申告をしても、違反ではありませんが、意味がありません。(医療費控除の申告は、払うべき税金の金額が減るのが結果ですから)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/01/20 09:04

質問者さんのご質問の(1)(2)については#1の方が簡潔に


回答くださっていますので、良いかと思いますが、
一つ気になったのは、4月入社、9月退社ということですので
還付申告も、社会保険や生命保険程度の申告で、
医療費分まで加える必要なく、ほとんど還付されると思うのですが・・・

そうであるのなら、今現在扶養状態のご様子ですし
ご自分の方で医療費の還付申告をされたらいかがでしょう?
税率の点でもそのほうが有意義に思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の方の決算も含めて精査しまして検討してみます。

お礼日時:2007/01/19 13:34

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