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No.2
- 回答日時:
ご存じだとは思いますが 景観緑三法と言う法律があるのではなく、
(1)景観法 (2)都市緑地法 (3)屋外広告物法
と言う 異なった3つの法律を合わせた言葉です。
斑鳩町ほぼ全域が、
奈良県が景観法、屋外広告物法により指定した規制対象地域です。
ただし景観法に基づく景観計画の策定はなされていません。
都市緑地法は市町村(斑鳩町)が緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を定めることができ、斑鳩町総合計画による具体的指針が策定されています。
都市緑地法にも関連する近畿圏近郊緑地保全区域(近畿圏保全法の規定)にも指定されています。
ところで斑鳩町は古都保存法に基づく「古都」に指定されており、実質的には景観緑三法以上の規制があります。
これらの市町村においては、歴史的風土保存区域の指定や歴史的風土特別保存地区の都市計画決定等により、区域内での開発行為などが厳しく規制されています。
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