このたび、ネット詐欺にあってしまいまして。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=262215
に過去に質問したものがありますので、こちらをご参照いただけるとありがたいです。
それで、小額訴訟をおこそうと考えております。
手元に残っているものは、
郵便局の振込み後にもらえる領収書、内容証明郵便、
オークションサイトの規約書のコピー、向こうからの受信メールのコピー、
などがあります。
ここで質問なのですが、これらは証拠になるでしょうか?
規約書は一応契約書のような感じになるのでしょうか?
他にアドバイス等ありましたら宜しくお願い致します。
ちなみに、ネットでe訴訟というのでやってみようかと考えてます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ネット詐欺の場合は、メールのヘッダ情報なども記録しておくといいです。
WEB110番などにも通報出来ますよ。
それから、ネット詐欺で内容証明郵便を送った時点で、相手が一時的に転居届を
出してしまうことが多いです。
裁判所からの特別送達は、出しても裁判所に戻ればそこまでなんです。
郵便法では差し置きをしていいことになってますが、実際には本人が受け取らなければ裁判所に戻ってしまいますので、場合によっては訴訟代が無駄になる場合が
多いです。
郵便局も転居届けなどを簡単に受け付けなければいいのですが。
意図があってと疑う郵便局員は基本的にいませんからね。
No.6
- 回答日時:
下にある自分の回答に補足するようになりますが、貴方がお支払いになったのは
1で始まる番号の口座だと思いますが、0で始まる郵便振替口座でしたら、
お近くの郵便局に被害届けが出せます。
0で始まる郵便振替口座はお客様相談のダイヤルが各貯金事務センターにあります。そこで相談も可能です。相手と直接話したくない時に便利です。
但し、発送に民間を使ってる場合は郵便局は当事者同士の扱いと見なします。
郵便振替法でのフォロー範囲とは別の扱いになりますのでご注意下さい。
通常郵便も同様の扱いになります。
No.4
- 回答日時:
管轄については財産権上の訴え(民事訴訟法5条1号)ということで、引渡し請求だけではなくその引渡し債務不履行から転化する解除によって生じる債務不履行の損害賠償請求についても、義務履行地(この場合は質問者の方のお住まいです)に管轄が認められるという可能性もあるかもしれません。
この結論は批判の強いところでもあるのですが・・No.3
- 回答日時:
内容証明郵便を送付済ということは、相手方の住所氏名は判明したということでよろしいのでしょうか?
返金要求ということで構わないならば、小額訴訟の対象としてなりうると思います。売買契約の解除と支払代金の辺気という内容の内容証明郵便の方が望ましかったかもしれません。
私ならば、小額訴訟ではなく簡易裁判所の支払督促命令を行います。
利点
・迅速な処理が可能
・特に証拠を必要としない
・相手の異議がなければ裁判での勝訴と効果は全く同じ
・この種のことを知らない人が簡易裁判所からの通知を受け取っただけで支払を期待できる
欠点
・審査を書記官が行う為、事例によっては命令の発行を認めてもらえない
・相手が異議申立てをした場合に、新たな措置を講じる必要があり二度手間になる
・相手居住の管轄から行う必要がある
このような所がアドバイスです。詳細はこのサイトでも沢山書いてあると思います。
>郵便局の振込み後にもらえる領収書、内容証明郵便、
オークションサイトの規約書のコピー、向こうからの受信メールのコピー
オークションサイトの規約書が何の証拠かという疑問は立ちますが、郵便振込みの事実と内容証明郵便送付で当該取引において、資金の支払が行われた証明にはなると思います。
何れにしても相手が遠方であれば、取り立てが困難だと思いますので、取り立てに関わるコストに対して取りたてた金額の方が低くなる可能性もあります。知らない人との取引を行う場合は、地域が近い人間と行うことがご賢明だと思います。
お求めの回答とずれてしまったかもしれませんが、支払督促という方法をご存知ないと思ってのことです。ご容赦ください。
No.2
- 回答日時:
オークションであなたが落札して、お金を振り込んだにかかわらず、相手が商品を送ってこないということですね。
そうしますと、あなたは、早く商品を送れと主張するか、もとの契約を解除して送ったお金を返して欲しいのどちらかを選択することになります。#1の方が言われるように、小額訴訟では後の方法しか取れません。そうするためには、本人に解除するので返金して欲しいことを通知していますか。また、小額訴訟でも訴訟ですので原則として相手方の住所の管轄裁判所で裁判することになります。その用意がありますか。当然、相手が特定されていますね。しばらくは、警察の捜査を見守るしかないと思います。No.1
- 回答日時:
前日も回答させていただきましたが、少額訴訟は「金銭の支払いを目的とする債権」に限られますので、当該引渡し請求は少額訴訟の対象にはならないのではないかと思われます。
質問の証拠になるか、という件ですが、証拠となるかどうかは裁判所が決めることですので、ご自分で証拠となると思われるものはすべて持っていかれるとよろしいでしょう。少額訴訟は1回で審理を終えることと原則されていますので、審理のときにその証拠と思われるものすべてを忘れずに持っていくようになさってください。
あと出品者の評価であるとか、出品情報などの画面をコピーして提出するといいかもしれません。
ですが先ほども申しましたように、少額事件はその名の通り、金銭の支払いを円滑かつ迅速にすることを想定していいて、引渡し請求という複雑な事案を処理することは想定されていませんので、却下されるかもしれないことを覚悟しておいてください。
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