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私の持っている定期券は
JR常磐線のある駅(K駅。自宅の最寄駅)から営団地下鉄のある駅(東西線)までのものです。
「北千住接続」「経由 馬橋・千代田線・大手町」と書いてあります。
もちろんSuica定期券ではありません。


さて、私が山手線のある駅から山手線の別の駅に行こうと思って、改札をSuicaで入ったとします。
ところが、乗っている途中で気が変わり自宅に帰りたくなり、上野または日暮里で常磐線に乗り換えてK駅まで帰ってきてしまいました。

このような場合、
精算は自動精算機で出来ますか。できるなら、定期券とSuicaのどちらを先に入れるのでしょうか。
それとも有人改札で定期とSuicaの両方を出すのでしょうか。

A 回答 (2件)

 『Suica』とありますが、通常の磁気定期券とSuicaイオカードを併用する場合と考えてよろしいでしょうか。


 基本的に自動精算機は、入場時に使ったきっぷの料金不足分を金銭・各種プリペイドカード・他の乗車券類で補って(0円)精算券を発券し、その精算券を自動改札機に投入して出場するという形を前提にしています。イオカード・Suicaイオカードで入場した場合、残高があれば磁気定期券と併用しなくても降車駅で出ることができますから、精算の必要無しと扱われるわけです。
 ですから有人改札で処理(この場合は、入場駅から北千住までの運賃をSuicaイオカードから減算)してもらうことになります。

 なおICカード乗車券等取扱規則を見てみたのですが(駅のSuicaご利用案内の後のページに載ってます)
第7条第5項 他の乗車券類と併用して乗車できません(ただし、Suica定期乗車券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内の駅を発駅または着駅とする乗車券と併用する場合を除きます)。
第17条 Suicaイオカード及びイオカードは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合、Suicaイオカードにあっては、デポジットは返却しません。
(1)第7条第5項の規定に違反して乗車した場合
とあるので、駅員によっては不正利用として扱われSuicaイオカードを没収(17条1号)したうえで運賃+増運賃を請求される(19条)可能性があります。実際に請求を受けることは極めて稀とは思いますが、ご注意ください。
 なおここで言う乗車券類との併用とはあくまでSuicaで入場して他の乗車券と併用する場合に限られ、きっぷで入場して精算時にお金の代わりとして使う場合は含まれません(5条)。
 
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この回答へのお礼

> 『Suica』とありますが、通常の磁気定期券とSuicaイオカードを併用する場合と考えてよろしいでしょうか。

ええ、結構です。

>有人改札で処理(この場合は、入場駅から北千住までの運賃をSuicaイオカードから減算)

わかりました。

お礼日時:2002/05/05 23:59

Suicaは他の乗車券類との併用を考慮していません。


自動精算機にSuicaを入れても残高不足でない限り
「精算不要」となるはずです。
残高不足で他の乗車券類を投入しても受け付けない
と思います。

有人改札で精算を受けてください。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/suica/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

有人改札で精算ですね。

お礼日時:2002/05/05 23:56

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