入社して半年ですが、入社してすぐと、先月事故を起こしました。1回目は10:0で相手が全て払ってくれましたが、今回は、止マレを無視してしまい、右折・加速中に左から来た軽バンの運転席に激突しました。当方は原付カブで、過失が大きいのは明らかかなぁと思ってます。以前より、事故したら自腹、というのは会社で言われてたのですが、脅しくらいにしか思ってませんでした。修理損害額は両者で40万、過失が『7』でも30万くらい自腹を切らなければいけないことが想定されます。正直払えません。と上司に言うと『分割して払ってもらう』見たいな事を言われ、固定給料21万では、月に1万でも払うと、怪我しても病院にも行けれません。ましてや営業なのに、また事故したら…と考えると怖くなり、転職を考えました。月半ばまでに次を決め、月末までに退職願を出そうと思います。
今後、払えと言ってくるでしょうが、どうしたら良いでしょうか?
ご教示お願いいたします。
No.2
- 回答日時:
その車の名義人は多分会社に思われますが、その車に保険は付けてなかったのでしょうか?
業務用の場合は恐らく何らかの任意保険が掛けられていて
いや多分掛けなきゃまずいはずなんですが…
無いとなると弁護士に相談してみて下さい!
それより法人所有の車に真っ当な任意保険も掛けないような会社なら
辞めた方が正解です!
どうやら掛かってないみたいです。怖くて仕事をする気がなくなりました。昨日、労働監督所に聞いてみたのですが、入ってないことには特に問題は無いみたいです・・・。
もう絶対辞めます。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.1のような無知はほっておいて・・・
http://www.sumitomokenki.co.jp/archive/power/sr8 …
通常、使用者責任を負います。
この時入社時にどのような契約をしていても、その責任を逃れる術はありません。
分割してでも払ってもらう、って言うのは脅迫罪が十分成立します。
もちろんあなたに責任が及ばないわけではありません。
会社が負うのは民事における話です。
刑事罰を負うことは極めて悪質な運営でない限りはないのですが、
そのように約束させることはその可能性も否定できませんね。
詳しいことはやはり法律の専門家にお金を出して相談しましょう。
(無料相談ではたかが知れてますし、こんなネットでなんて論外)
市役所の弁護相談とか普通ありますので、そちらで相談すると良いでしょう。
昨日、監督所に聞きに行ってみたのですが、損害額の1/2~1/3くらいが相場と言われました。近々弁護士に相談してみます。
ご回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
使用者責任という文言が使われていますが、この場合は被害者(事故相手)に関する賠償責任の有無を指す言葉であり、会社と質問者さんの関係を指す言葉ではありません。
社有車と思われ任意保険もあることだと思われます。少なくても相手側への賠償については問題がないと思われます。
質問者さんの負担については、懲罰的な意味で何か負担を求めるということ自体には違法性はありません。
会社の規定等の関係で断定的なことはいえません。金額的なことは兎も角何かしらの懲罰的な意味での負担を強いられる可能性はあります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一般論として、会社の業務中に被用者が不法行為を行った場合、判例通説の考え方では、被用者は当然に「被害者に対して」不法行為責任を負います。
この意味で#1の回答は正しいです。次に、それが一定の場合には「更に」会社が使用者として「被害者に対して直接」不法行為責任を負います。その意味で#3の回答は正しいです。そして仮に、両方の責任が競合する場合、両者は不真正連帯債務になるというのが判例の立場です。ですから、被用者と会社はそれぞれが被害者に対して「全額を賠償する義務を負う」ことになります。と言っても、被害者は両方から全額の賠償を受けることはできません(業界筋の話で言えば、不真正連帯債務における弁済は絶対効を有するという話)。ここで会社が損害を全額賠償すれば、会社は「被用者に対して求償できるが、会社は被用者の行為により利益を得るものであるから求償は信義則上、相当な範囲に制限される」というのが判例です。つまり、「会社は全額を負担することにはならないが、全額を被用者に負担させることもできない」です。
逆に、被用者が損害を全額賠償した場合は問題で理論的には実は、不真正連帯債務の性質上、被用者は「会社に対して求償できない」という説もあります。これは判例がないのですが、もし実際に問題になったとすれば、賠償したのが誰かで結論が変わる合理的根拠がないので求償できることになるとは思います。
そんなわけで、使用者責任が認められる場合には、それが会社に対する損害を与える目的の行為である場合などよほどの例外以外は、「賠償額相当額全額を会社に払う義務はない」ということは言えます。しかし逆に、「相当範囲で会社の求償に応じる義務はある」ということにはなります。
就業規則などの違反の事情があったりすれば相当範囲が広がってくる可能性は大いにあります。
と言っても、そもそも「事故を起こして会社に損害を与える」こと自体が「労働契約違反」なのですが。その意味では、労働契約違反として債務不履行責任を負うので、会社が弁償した損害賠償額の内の一部について債務不履行に基づく損害賠償責任の問題として、求償権の問題としなくても同様の結論にはなります。
もっとも、質問の事例が実際のところどうなのかは質問だけからでは判断付きかねるのであくまで一般論です。
たくさんのご回答ありがとうございます。
やはり全額は補償する必要はないのですね。
弁護士にも相談してみます。
ご回答ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
他の回答者様とは別の視点からです。
日常的に2輪車や4輪車を使い営業する会社であれば、交通事故のリスクも当然に考えているはずです。
先ずもって「事故したら自腹」が問題外です。「重大な過失」や「故意」による事故で無いにも関わらず、事故による賠償責任を運転者が負わされるのであれば、そんな会社では仕事ができません。
>今後、払えと言ってくるでしょうが、どうしたら良いでしょうか?
私なら無視です。万が一裁判に訴えてきた、受けて立ちます。
裁判をするほどお金がありませんので…。
ただ、こんな状況では今後働けません。
もう退職しようと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
会社には、使用者責任と呼ばれる法律上の決まりがあります。
これは、社員が業務にあたって起こしたトラブルや第三者を巻き込んだ事故について、会社が損害を賠償する責任があるという規定です。ですが、もちろん、酒気帯び運転などの過失や損害の度合いによっては、社員が損害賠償をする必要がもあります。具体的に責任がどれくらい軽減されるかは、加害行為の態様、労働条件、勤務態度などによって判断され、これまでの判例をみても社員が全額賠償する可能性は極めて低いようです。また、車両の修理代も会社負担かどうかですが、業務中の事故であれば基本的には会社が加入する自動車保険でまかなうことが一般的であるといえるでしょう。とはいえ、就業規則に沿っていれば、減給などの処分が課せられることもあるようです。あまりに一方的に支払いを求められるようでしたら、きちんと弁護士の方に間に入ってもらっての話し合いの方が退職後もトラブルを回避できるのではと思います。会社の従業員が業務の執行中に交通事故を起こして第三者に損害を与えてしまった場合、会社は使用者責任を負い、第三者は会社に対して損害賠償請求することができます。
もちろん、スピード違反やわき見運転などの過失によって交通事故を起こした従業員は当然第三者に対して損害賠償責任を負います。
第三者は従業員個人に請求するよりも、会社に対して請求をした方が損害を賠償してもらえる可能性があがりますから、第三者保護のため法律でその様に定められています。
ここで、会社が損害を第三者に対して賠償した場合は、損害を立て替えたものとして、従業員に対して支払った損害額を請求することができます。
会社から従業員に対していくら請求できるかは、加害行為の態様、労働条件、勤務状況などによって判断され、信義則上相当な範囲に限定されます。これまでの判例をみても社員が全額賠償する可能性は極めて低いようです。
また、車両の修理代も会社負担かどうかですが、業務中の事故であれば基本的には会社が加入する自動車保険でまかなうことが一般的であるといえるでしょう。
あまりに一方的に支払いを求められるようでしたら、きちんと弁護士・司法書士に相談し、間に入ってもらっての話し合いの方が退職後もトラブルを回避できるのではと思います。
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