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賃貸契約をする際、物件の入り口が狭い為に、舗道部切下げ(入り口を広く工事)をしてくれるならと、貸主側と仲介の不動産に伝えたところ保証金を解約時に一ヵ月分償却で構わなければOKとの事でした。しかし、いざ解約をして保証金の返金を求めると、「予定していたより早く出で行き賃料での回収が出来なかった為に、工事費を請求します。」と言われました。全額ではないにしても、契約書に一切明記されていないものを支払う必要はあるのでしょうか?このような場合は、契約違反または不当請求になるのではないでしょうか?理解に苦しんでいます。同じようなケースを経験された方や、法律に詳しい方からの意見をお待ちしております。

A 回答 (2件)

本件では、契約時に賃借人の舗道部切下げの要求に対し、賃借人は保証金解約時一ヵ月分償却を条件に応じていますので、原則として1ヶ月分相当額を超える請求に応じる必要はありませせん。


ただし、契約時において賃貸人に、賃借期間についての期待を生ぜしめるような特段の事情がある場合において、その期待に基づき賃料や解約時の保証金償却額が定められていて、その期待が生じたことについて、賃借人の責に帰すべき事由があるような場合は、この限りではありません。そのような事情が認められれば、契約書に明文がなくとも、工事費の相当部分について負担を求められれば、応じなければならないことになるものと思います。ただ、そのような場合でも、解約につき、賃貸人の責に帰すべき事由があれば、やはり負担の義務はないと思われます。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいアドバイスを有難うございました。
このアドバイスを参考にして、話し合いをしてみます。

お礼日時:2007/02/04 20:57

契約書に明記されていないし、口頭でもその旨事前に聞かされていないわけですから、質問者さんに工事費を支払う義務はありません。



ここまでは、法律のお話です。

ただ、今回のケースでは、質問者さんの意向で、貸主側も工事をしたわけで、もし他の借り手であれば入り口の狭さに対し、何も言わなかった可能性も十分考えられます。
※「だったら最初から私に貸さずに、注文をつけない他の誰かにでも貸してろよ!」ともちろん言えないわけではありませんが、「それを言っちゃあ~おしめぇよ」と話は終わってしまいます^^

しかし、相手が、(質問者さんが長く入居するだろうという)勝手な思い込みにより、短期間での退去の場合に工事費の一部を質問者さんにも負担してもらうことを事前に告げなかったことは、相手方の過失です。

ですから、質問者さんとしては、相手側の事情も多少考慮しつつ、この過失を強調して、今相手から請求されている額をさらに差し引かせて支払う、というのが、円満解決には最善の方法だと考えます。

もちろん、「入り口が広くなったことで、次からの入居者はその恩恵を受けるのだから、今の家賃を多少上げるなりして、そこから工事費を賄ってくれ」と、突っぱねることもできると思います。
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この回答へのお礼

良いアドバイス有難うございました。
しっかり、相手とも円満に解決できるように話し合ってみます。

お礼日時:2007/02/04 20:59

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