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明日(2023/06/17)契約しに行く予定の物件について、まだ賃貸契約は結んでいないにもかかわらず、ピタットハウスから仲介手数料の請求がありました。しかも、契約手続きをするのはピタットハウスではない別の不動産屋です。ただし、ピタットハウスは内見や契約予定の賃貸を掲載している不動産屋として関与してくれました。 今日中に仲介手数料8万円を振り込むよう要求されていますが、支払う必要があるのでしょうか?なお、仲介手数料を支払うという内容の契約書にはサインしてしまいました。

A 回答 (2件)

この質問はたぶん、『前日』に支払うということに疑問を感じているのではないかな?


結論から言えば、まあ、細かいことは抜きにすれば支払う必要があるよ。


「細かいこと」を述べれば。
宅建業法上は、仲介手数料は成功報酬なので賃貸契約が成立しないと発生しない。
つまり契約の『後』に支払う義務が生じる。
したがって、本件の契約の『前』の日に仲介手数料を支払えという請求は、厳密に言えば宅建業法違反。
支払う義務はない。

たーだーし。
契約当日に現金持参ではなく、事前に振り込みで済ませることは、割と普通のことであり、安定した契約の成立や防犯面などのメリットもある。
契約不成立の場合は返金されることを大前提として、前日に振り込むこと自体は合理的であり、借主にとっても不利益ではない。
だから本件では支払ってもいいと思うよ。


蛇足ながら。
名前の挙がっている不動産業者の業務は、仲介業のうち「客付」という役割。
借りる側の立場で働く不動産会社。
これは仲介手数料の発生する業務。
契約手続きをするという不動産会社は「元付」という、貸主側の立場で働く不動産会社。
管理会社ともいう。
元付業者からも仲介手数料を請求されることはないので、万が一、双方から請求されたら支払わずに、2つの業者の間でまず確認するように求めるといいよ。


良い契約ができるといいね。
ぐっどらっくb
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物件が仲介なら払わなければダメですよ


...見に行った時に仲介手数料が発生しますって言われたと思うが
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