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知り合いの娘さんはスナックに勤めています。
雇用に際して口約束の時間給を決めているのみで、
書面など契約もなにも交わしていません。
最近雇用主が給料日に勝手に過去1か月分の時間給を減額していたり普段の就業時間にも人目にも分かるくらいいじめがあるようです。
そこで2~3日前に辞めたい旨を申し出るつもりらしいのですが(辞める意思を伝えてから勤務しているといじめが酷くなるので)その場合、1ヶ月前ではないと言うことなど法律的なものが適用されるのでしょうか?
そして最悪、人手が足りなくなった為、店の運営に悪影響があったなどと損害賠償とか請求されたりする可能性はないでしょうか?
そんなことも言い出しかねない経営者らしいのです。

A 回答 (2件)

人権擁護委員会


人権保護団体
労働基準監督署
人権相談所
労働相談所
などに相談するのがいいと思います
雇い主は従業員が無理に辞めても損害賠償請求は出来ません
また
従業員の犯罪行為による場合を除き従業員が会社に与えた損害について賠償を前提とした雇用契約も出来ません
辞めたからといって経済的に不利を蒙ることはありません

事情が事情なので辞めてから何か言ってきたときに前出のところに駆け込めばいいです

訊くところによるとそういう職場では帰宅するときに「これで辞めます、明日から来ません」がよくあるそうです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
残っているお給料はもらえない可能性が大のようです。
就業中も殴られたりと言うこともあったようで
これ以上、下手にかかわるのは危険さえあるようなので
お給料も諦めるみたいです。

お礼日時:2007/02/13 21:06

通常は辞める2週間前までに退職(雇用契約の解約)を申し入れしないといけないことになっています。



が、この場合では実際に損害賠償はまず不可能でしょう。

参考URLに”退職で会社から損害賠償請求”の事例と見解が載っていますのでご覧ください。

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
なかなか常識が通らない経営者のようで
お給料はもらえないようです。
もう少しそれなりの機関でも相談して見るようです。

お礼日時:2007/02/13 21:02

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