
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
医療費控除は、いつ病院にかかったか、ではなく、実際に支払った年の控除対象となりますので、残念ながらご質問文に書かれているような事はできない事となります。
また、保険金等により補填される金額は支払った医療費から控除すべき事となっており、おそらく出産に際しては出産一時金30万円(昨年10月以降であれば35万円)が支給されるはずですから、45万円から30万円を引けば15万円、そこからさらに10万円(又は所得金額の5%)を引いた後の金額が医療費控除となりますから、それ以外に医療費がなければ、医療費控除は5万円となりますので、それに対して税率を乗じた金額が還付の目安となりますので、仮に税率10%の所得であれば、5万円×10%×90%(定率減税10%控除)=4,500円、税率20%の所得であれば、同様の計算により9,000円が還付の目安になる事となり、思ったほどは戻らないものとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
No.2
- 回答日時:
領収書が18年度で発行されていればできるのでしょうが あくまでの領収書の日付をみて判断されます
自治体によって額が異なるかもしれませんが 出産手当てが30万円ぐらいでますので これを引いた金額になります
それでも15万円のこりますから 一万五千円ぐらい還付になるのかな
No.1
- 回答日時:
あくまでも、現金主義の1月1日~12月31日ですから、残念ながら金額が大きくなっても分けざるを得ませんね。
また、45万円のうち、35万円?は、手当金として支給されますから引く必要がありますよ。
したがって、出産だけでは期待するほどの還付は望めませんよ。
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