
以前の投稿を色々と読みましたが、よくわからなかった為質問させていただきます。初歩的な質問となるかと思いますが、どうぞ宜しくお願いいたすます。
まず18年5月15日付けで結婚準備の為、会社を退職致しました。
この年の収入は127万円でした。
ちなみに主人の年収は300万円くらいです。
その後18年12月10日に扶養に入りました。
このような場合、私は確定申告はしなくてよろしいんでしょうか?
確か主人は12月5日ごろに会社へ年末調整の用紙を提出してましたが、手続きはこのままでよろしいんでしょうか?
また、私の医療費が40万円くらいありそうです。
医療費控除の手続きをしたいと思いますが、その場合、私の名義で申請するのでしょうか?
損をしない方法を知りたいと思います。
わがまま言いますが、宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
確認します
18年12月10日に扶養に入りました。とありますが社会保険の扶養だけですか?12月5日ごろに会社へ年末調整の用紙を提出してましたが~とありますが所得税の扶養控除には入れておられないのでしょうね?
1)社会保険の扶養家族は問題ありませんが所得税の配偶者控除を受けている場合は収入が約127万となってますので配偶者特別控除との差額約2万位を後で追徴される可能性が大きいです。ご主人の源泉徴収票の控除対象配偶者の有無欄で無に印があり配偶者特別控除に金額が入っていれば大丈夫です。
2)あなたの源泉徴収税額がわかりませんが還付金が生ずると思います、ただし上記の所得税の配偶者控除を誤っている場合申告することにより確実に間違いがわかり市町村から所轄の税務署に連絡が行きます(間違いは市町村レベルで訂正せず所得税の訂正から自動的に市町村へ)。
3)医療費控除は前回答者の方を参考にしてください。その際もし(1)の間違いがあるなら訂正して申告しましょう、忘れた頃に支払を言われたら損した気分になります。
1)主人の源泉徴収票を確認しましたら、控除対象配偶者『無』&配偶者特別控除の欄に金額が入っておりました。
ということは大丈夫みたいです。
わかり易いご説明、本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あなた自身の所得について年末調整がお済みでないので、確定申告が必要です。
たぶん、所得税が還付されるものと推測されます。医療費控除ですが、厳密には結婚前の医療費はあなたの名前で確定申告を、結婚後にかかった医療費は旦那さんの名前で確定申告をすることになります。
ただ、全額旦那さんのほうに入れても税務署にはわからないと思いますので・・・。
なお、医療費控除ですが、保険からの払い戻しや給付金があった場合、その金額を差し引くことになるので、その点ご注意ください。
この回答への補足
やっと主人の会社から源泉徴収票が発行されました。
確認しましたら主人の収入が382万円でした。
そうなると医療費の還付は20%になりますよね?
私で申告しますと10%確実です。
ですので、医療費控除については主人のほうに全額入れて申告しようと思いましたが、ふと疑問に思った事があります。
医療費の領収書の氏名が『18年1月~11月』までは旧姓なのです。
そうなると、やはり旧姓の医療費は私の方で申告しなければいけないでしょうか?
税務署は気づくでしょうか?
アドバイス、ありがとうございます☆
医療費控除の件ですが、今年度は保険からの支払いはなかったので大丈夫です♪
やはり医療費控除は、主人の名前で申告した方がいいのですね…?
検討してみます。
また、わからない事が出てきましたら、宜しくお願い致します。
この度はご親切にありがとうございました。感謝いたします。
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