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原付免許を取得してまだ1年経っておらず、初心運転者期間中の出来事です。
昨年10月に一時不停止で捕まりました。
その後、反則金を支払うことができませんでしたが、何の通知も来ませんでした。
同年12月、スピード違反でまた捕まりました。
しかし、借金等諸般の事情によりまたも反則金を支払うことができませんでした。
その後支払いの催促の通知が来ましたが、依然払うことができておりません。
それとは別に違反点数が3点になったため、初心運転者講習通知書も届きました。
そして、実家にもこの通知書が届いたそうです。
そこで質問です。

(1)初心運転者講習を受けなかった場合は、再試験を受けなければならないとありますが、この「再試験」という文言はどのように受け取ればよいのでしょうか。
(2)どちらの初心運転者講習に出席したらよいのでしょうか。
(3)反則金の支払いはどうなるのでしょうか。
(4)また、現在普通二輪免許取得のため教習所に通っているのですが、初心者運転期間中に普通二輪免許を取得した場合はどうなるのでしょうか。

すみませんがよろしくお願いします。
その他留意点等あればそちらもお願いします。

A 回答 (3件)

初心者講習は通知が来たら何が何でも行った方がいいです(免許取り直してもいいなら行かなくても)行けば再試験受けないで免許は持っていられます。


再試験についてですが仲が良かった教官曰くあれはあくまで、免許を一方的に破棄するなどは問題があるとかで、再試験という形で落として免許を取り消そうということらしいです。正直通知が来たりする人には、免許を持たせたくないということみたいです。9割方受からないと思った方がいいです。乗り方が違うだけでも即駄目とかいう話も聞きました
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(1)現在教習所に通っているのでしたらおそらく教本に載っていると思いますが、


再試験を受けて合格しない、または再試験自体を受験しなかった場合は
「免許取り消し」となります。
この場合の取り消しは欠格期間がないのですぐに取り直す事ができます。

(2)どちらの、とはどう言う意味ですか?
選択肢を示して下さい。

(3)反則金を収めない場合は「反則行為」ではなく「犯罪」として刑事手続きで
処理されます。
あなたが成年であれば、検察で取り調べを受け起訴されれば裁判所で
判決が出て、「反則金」ではなく「罰金」として結局は払う事になります。
払えない場合は1日5千円換算で労役、つまり刑務所みたいなところで
労働をさせられる事になります。
未成年であれば家庭裁判所での審判へと進み結局は払う事になります。
警察や検察からの呼び出しを無視していると、今後の免許書き換え時や
今通っている二輪免許の取得時に免許をもらえない事もあります。
また、処罰から逃げていて悪質だと判断されると最悪逮捕される事もあります。

(4)どうなるとは何がですか?
初心運転者期間制度は免許の種類ごとになっています。
しかし上位免許を取得した場合は下位免許の初心運転者期間は終わります。
二輪免許は原付の上位免許に当たるので二輪免許取得した時点で
原付の初心運転者期間は終了となり、そこから一年間は二輪免許の
初心運転者期間となります。
上位免許取得すると下位免許の初心運転者期間では無くなる為、
原付に関しては初心者講習や再試験も必要なくなります。
つまり、あなたが原付免許の再試験前にそのまま二輪免許を取得できれば
原付免許の初心運転者ではなくなるので再試験の必要はなくなります。
しかし、処罰の済んでいない行為が無かった事にはならないので
今の状態では二輪免許の交付を拒否される恐れがあります。

原付免許を取り消されても二輪免許を取れば原付も乗れるので
免許としては問題ないかもしれませんが、違反の処罰を片付けないと
肝心の二輪免許をもらえない可能性があります。
再試験を受けるかどうかはあなた次第ですが、まずは違反の処理をして下さい。
教習所に通うお金があるのに違反の反則金を払えない理屈は通りません。

その他留意点ですが、反則金も払えない状態で何故違反を繰り返すのでしょうか?
そのままだと二輪免許を取ってもまた同じ繰り返しになりかねません。

今教習所に通っているのなら教本を良く読んで下さい。
上の質問への回答はこの前免許更新に行った際にもらった教本に載っている事がほとんどです。
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払わないと、家裁に送られて厄介なことになりますよ。



それと、初心運転者講習にでないで、再試験したとしても、受かる可能性はまったくといっていいほど、ほぼありません。
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