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育児休業給付金の算出についてですが、産休をとる前の六ヶ月間の給与
を足して、一ヶ月の平均した金額が支払われると聞きました。
例えば、産休をとる六ヶ月間が3月~8月とします。
7月に切迫早産で欠勤を6日とり、8月は産休に入るため4日欠勤
扱いで給与計算された場合に、上記の計算だと日頃もらっている給与
(1月から6月までは同じ額)より少なくなってしまいます。
7年以上も勤務しているのに、たった7月と8月の欠勤で
育児休業給付金の金額が変わってしまうのは、納得いきません。
とくに、出産前に切迫早産や切迫流産で入院する方は多いはずです。
あきらめるしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

社会保険手続き関係の仕事をしている者です。


法律上の産休期間に入ったため給与に控除があった月は、控除された日数にかかわりなく通常計算に含めません。
これは過去にあちこちの職安に確認していますので間違いないと思います。
ただし、切迫早産による欠勤があった月は、原則に従い賃金支払基礎日数が11日以上あれば計算対象になるようです。
つい最近そのような事例を扱い、職安の方に聞いたところそういうお答えでした。
「切迫早産は妊娠そのものが原因であるのに、直前に満額出ている月がいくらでもあるのにカウントするんですか?」としつこく食い下がりましたが、やはり11日以上あれば単純にカウントしますとのこと。(ただしこの件に関しては1箇所の職安にしかきいていないのでもしかしたら違う対応もありえるのかもしれませんが。)
ご参考までに賃金支払基礎日数とは、質問者さまは月給制でいらっしゃるようなので、その賃金計算対象となった期間(31日なり30日なり)から欠勤控除対象となった日数を引いた日数のことです。欠勤6日とのことですから、当然11日以上になるかと思います。

ちなみに私は手続き自体が本職なので、賃金登録の際にはわずかな望みをかけて、欠勤状況を証明する傷病手当金のコピー(傷病名に「切迫早産」とはっきり書かれたもの)を添付したりして悪あがきしましたが、多分加味してもらえていないと思います・・・。
はっきりさせたい場合は、勤務先を管轄する職安に確認してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧に詳しく教えて頂きありがとうございました。
職安にて聞いてみたところ、回答者さまのご回答通りでした。
出産手当金は、満額で計算されているのに・・・。
各種手当ての計算方法が違うんですね。
今回は、いい勉強になったと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 11:13

出勤日数や時間で給与算出される場合は、出勤日数の下限が


あったと思います。
何日かは忘れてしまいましたが、出勤日数が少ない月は
計算から除外されるはずです。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございました。
一度、職安に確認してみます。

お礼日時:2007/02/23 10:55

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