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来年(H20)大学生の子供の養老保険が満期を迎えます。
税金のことを考えて、途中に契約者を親の私から子供に変更してます。
つまり今は契約者子供、被保険者子供、満期受取人本人(子供)です。
しかし当然子供には収入はあるはずもなく、一時所得のみということになると思うのです。
満期保険金500万だとすると、一時所得の確定申告はするとしても
翌年は扶養者の扱いから外れるのでしょうか?国税庁のHPのタックスアンサーでもわからないのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

来年(H20)に満期を迎えられるということは、21年の初めに満期を迎える保険会社?(郵政公社?)より確定申告の為の資料が送付されると思うのですが


 他に一時所得がないとするとこの場合 一時所得は、お分かりだと思いますが
 500万円-(既払保険料)-(特別控除50万円)となります。
 課税の対象となるのはこの金額を2分の1にしたものです。
 既払保険料が分かりませんのでこれ以上詳しいことは、言えませんが一時所得と課税の対象となる金額に注意が必要です。
 扶養に関して健康保険の扶養家族と税法上の扶養家族がありますので上記の記載だけで判断は当然出来ないと思います。
 厳密に考えると契約者変更の時点で解約返戻金相当額で贈与対象となるでしょうし、契約者が子供さんでも実質的保険料負担者は、お父様ですので満期の支払調書に対して税務当局がどのような見解を持つかではないかと思います。
 ただ、細かい部分は、つかみようがありませんので本年中(19年)に部分解約(減額)して解約返戻金と満期との2年に年をまたがせるというのも1つの方法であると思います。
 多少受取額が減るかも分かりませんが養老保険の満期への解約返戻金の上昇は満期近くに急上昇しますので今されるメリットがあるように思われます。
 少し的外れかも知れませんが少しでも何かのヒントになれば幸いです。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、御丁寧なご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/03/13 23:02

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