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お恥ずかしい話ですが、自分の借金や離婚で親兄弟に迷惑をかけてしまいました。
今回までの件は話し合いで和解できたのですが、今後一切、親兄弟との縁を切る(相続・自分の借金等で親兄弟に害がないようにする)ように求められています。
親・兄弟に一切かかわりを持ちたくない、縁を切りたいといわれていますが、法的に親子・兄弟の縁を切ることはできないようですので、証明書のような物を提出したいと思っています。

1.親・兄弟・親族一同の相続をする意思がない。
2.今後の自分の借金等、親・兄弟・親戚に請求がいかないようにする。(今は保証人になってもらっている借金などはありません。勝手に連帯保証人にすることはない意思の証明。)
3.今後の自分の財産を親・兄弟・親戚一同に相続させない。

以上を、もし裁判になっても認められるような証明ができる物を残したいのですが、どのような方法があるのか知識がありません。
さらに親・兄弟に遺言として私に遺産相続をしないと残しておいてもらったほうが無難でしょうか?
ご存知の方、アドバイス・助言をお願いいたします。

A 回答 (3件)

残念ながらかなり難しいでしょう。



まず、1.と3.についてですが、
生前に相続を放棄することはできません。
また、「aiki731」さんに全く遺産を残さない旨の遺言をしても、
親からの相続については遺留分といって、法定相続分の2分の1の取り分は、
遺言でも取り上げることはできません。
つまり、生前に「aiki731」さんがどれだけ相続しない旨の誓約書を書こうが
公正証書を組もうが、
親が「aiki731」さんに1銭も渡さないと遺言しようが、
相続開始後に、「aiki731」さんが、
「やっぱり相続します。」と言い出せば、
裁判では「aiki731」さんに遺留分が認められてしまう、ということです。
なお、遺留分については、裁判所が許せば生前放棄が認められています。
ただし、許可されるためには、「aiki731」さんが遺留分を放棄する見返りを
受け取っていることなどが条件となるため、認められるのは難しいかもしれません。
まあそれでも家庭裁判所に申立ててみる手はあるかもしれません。
もうひとつ、親が家庭裁判所に「aiki731」さんに対する相続廃除の請求をする方法があります。
親に対して虐待、重大な侮辱、著しい非行があったと認められれば、
「aiki731」さんの相続権を失わせることができます。
(ちなみに親の存命中は、「aiki731」さんが兄弟や他の親戚の相続人になることはありません。
また、兄弟からの相続の場合、遺留分はありませんので、家裁への申立ては不要です。
兄弟が遺言をするだけで、「aiki731」さんに相続が行かないようにできます。)
それと、3.については相続開始(=「aiki731」さんの他界)後に
各自が裁判所に相続放棄を申述すればいいだけのことですから、
さほど問題はないと思います。

2.については、保証人になっていない限り、
たとえ親・兄弟・親戚でも「aiki731」さんの借金を肩代わりする義務は全くありません。
ただ、債権者の方がダメ元で親・兄弟・親戚に請求してくることは勝手ですから、
このことまで防ぐことはできません。
まあ、この場合は裁判になれば請求が認められることはあり得ません。

結論としては、
1.で、親の相続から「aiki731」さんを外したい場合は、
家庭裁判所の許可が不可欠ですが、認められる保証はありません。
兄弟からの相続ならば遺言が必要です。
3.は1.と同様の手続きをとることも可能ですが、
相続開始後の相続放棄で充分ではないでしょうか。
2.は債権者が勝手に請求してくるのまで止めることはできません。

親族向けに何らかの誓約書をお書きになるのは自由ですが、
それだけでは気休めにしかならないように思います。
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法的には、無理です。


ですが、法的に有効そうなものを作るという意味で
公正証書を作成するというのがいいでしょう。

公正証書だと、信憑性があります。
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基本的に無理です。


1は公正証書にでも記しておけばいいですが。
2、保証人になっていないなら請求はいきません。意思の証明なら紙切れにそう書いて渡しておけばいいだけです。
3、これはあなたが相続させたくなくても相続させない!というわけにはいきませんので、本人たちに相続放棄を提出してもらわなければいけません。

よってすべて相談者様の気持ちの問題なので
その旨紙に書いて判子をおしておけばいいです。
親兄弟の遺産を、遺言として相続させないと書かれていても遺留分がありますし、遺言が公正証書によらなければ、遺産協議分割書がなければ遺産をわけることができず、そのときにあなたの判子が必要となります。
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